○色麻町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
| (平成29年4月1日要綱第7号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚機能の状況の早期把握と言語の発達に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 産婦健診の実施主体は色麻町とし、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第3条 聴覚検査の助成の対象者は、聴覚検査を受診する日において、町内に住所を有する新生児とする。
(実施医療機関)
第4条 実施医療機関は、産婦が希望する医療機関(医師会に加入する医療機関。以下「委託医療機関」という。)とする。ただし、対象者がやむを得ない理由により、委託医療機関で聴覚検査を受けることができないときは、委託医療機関以外で受診することができる。
(聴覚検査の内容)
第5条 聴覚検査の内容は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳とともに、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を保護者に交付するものとする。
2 町長は、他の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた者が本町に転入した場合、当該保護者に対して受診票を交付するものとする。
(受診の方法)
第7条 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関に受診票を提示し、聴覚検査を受けるものとする。
(助成額)
第8条 助成の額は、初回検査に要した費用(以下「検査費用」という。)に対して、5,000円を上限とする。ただし、検査費用がこれに満たない場合には、その額とする。
(費用の請求及び支払)
第9条 医師会は、受診票が提示された聴覚検査の費用を、請求書に結果を記した受診票を添付して翌月の20日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に医師会に支払うものとする。
(委託医療機関以外で受診した場合の助成)
第10条 委託医療機関以外の医療機関において聴覚検査を受診した者は、当該聴覚検査を受診した日から6か月以内に、次の各号に掲げる書類を添えて、色麻町新生児聴覚検査費助成申請書兼請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(1) 聴覚検査に係る領収書の写し
(2) 受診票等の聴覚検査の結果が分かる書類の写し
(3) 振込先口座番号が分かるものの写し
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定し、色麻町新生児聴覚検査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(保護者への支援)
第11条 町長は、関係機関と連携して保健指導等保護者への支援を行うものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その者から当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児の聴覚検査から適応する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第16号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
