○色麻町農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱
| (平成28年12月22日告示第21号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、色麻町農業委員会委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を町長に報告するため、色麻町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)の規定及び色麻町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年色麻町条例第28号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会に、町長が委嘱する評価委員を置き、次の者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 行政区長会の会長及び副会長
(3) 婦人会長
(4) 総務課長
(5) 農林課長
(6) 税務会計課長
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員候補者評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。委員長は副町長とし、副委員長は総務課長とする。
2 委員長が欠けたとき又は事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(招集)
第6条 委員候補者評価委員会は、委員長が招集する。
(議長)
第7条 委員候補者評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第8条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第9条 評価委員は、委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(令和2年3月1日告示第16号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月12日告示第30号)
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この告示は、令和3年5月12日から施行する。
附 則(令和6年3月29日農業委員会訓令第1号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。