○色麻町債権管理条例
| (平成29年12月11日条例第18号) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について、一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権を適正に管理することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、国税の滞納処分の例又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(6) 私債権 町の債権のうち、町税及び公債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
2 町長は、町の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を適正に管理するために必要な措置をとるものとする。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより期限を指定して、これを督促しなければならない。
(延滞金等)
第7条 町長は、町の債権について、債務者が履行期限後にその元本を弁済する場合においては、法令、条例、規則又は契約に基づき、債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金を弁済させなければならない。
(滞納処分等)
第8条 町長は、町税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令又は条例の規定によりこれを行わなければならない。
(強制執行等)
第9条 町長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「私債権等」という。)について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定に基づき、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第12条の措置をとる場合又は第13条第1項の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている私債権等(保証人の保証がある私債権等を含む。)については、当該私債権等の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しない私債権等(第1号に該当する私債権等で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
2 町長は、前項第3号の訴訟手続による履行の請求のうち法第96条第1項第12号の事件に該当するものは、議会の議決に基づき行わなければならない。ただし、法第180条第1項の規定により議会の議決により特に指定されたものについては、専決処分をすることができる。
3 町長は、前項ただし書の規定により専決処分をしたときは、法第180条第2項の規定によりこれを議会に報告しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第10条 町長は、私債権等について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、令第171条の3の規定に基づき、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 町長は、私債権等について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、令第171条の4の規定に基づき、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、私債権等を保全するため必要があると認めるときは、令第171条の4の規定に基づき、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第12条 町長は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、令第171条の5の規定に基づき、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 町長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、令第171条の6の規定に基づき、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る遅延損害金その他の徴収金(以下「遅延損害金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第14条 町長は、第13条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、令第171条の7の規定に基づき、当該私債権等及びこれに係る遅延損害金等を免除することができる。
[第13条]
(放棄)
第15条 町長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る遅延損害金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき。(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)
(3) 債務者が死亡し、その債務について民法(明治29年法律第89号)第922条の規定による限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。
(5) 第9条に規定する強制執行等の手続又は第11条に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、当該手続又は措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(6) 第12条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
[第12条]
(7) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情にあり、当該債権について徴収できる見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。