○色麻町長期総合計画推進会議設置要綱
| (平成29年9月29日告示第17号) | 
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(設置)
第1条 色麻町長期総合計画の推進のため、色麻町長期総合計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 長期総合計画の推進等に関すること。
(2) 長期総合計画の実施状況及び効果の検証に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民
(2) 識見を有する者
(3) 関係機関及び団体の役員又は職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 推進会議は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 町長から求めがあったとき。
(2) その他会長が会議を開く必要があると認めたとき。
2 会長を互選するときは、第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(会議)
第6条 会長は、会議の議長となり議事を進行する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 推進会議は、その審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第14号)
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この告示は、令和4年3月29日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第41号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。