○色麻町みんなの森林づくりプロジェクト推進事業補助金交付要綱
(平成29年9月1日告示第27号)
改正
平成30年6月1日告示第20号
平成31年4月5日告示第12号
令和3年8月24日告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町におけるみんなの森林づくりプロジェクト推進事業実施要綱(平成29年6月16日付け林振第236号宮城県農林水産部長通知。以下「県実施要綱」という。)に基づく活動組織が、本町に存する森林の有する多面的機能を発揮させるための保全活動等に要する経費について、当該活動組織に対し、予算の範囲内でみんなの森林づくりプロジェクト推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第59号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25林整森第60号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁長官通知)、県実施要綱及び色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「地域協議会」とは、国実施要綱に定める地域協議会をいう。
(2) 「活動組織」とは、県実施要綱に定める森林所有者、地域住民、行政区等の地域の実情に応じた任意団体等をいう。
(交付対象補助金等)
第3条 当該補助金の交付対象となる事業(以下「交付事業」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第1号によるものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。
2 前項の補助金交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付事業の内容の変更又は交付事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、別記様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、事業メニューの新設又は廃止以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。
(2) 事業を中止、又は廃止する場合においては、別記様式第3号により町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) (1)によるもののほか、別記様式第2号により、自主的に事業計画変更の承認を町長に求めることができるものとする。
(事業着手報告)
第6条 事業実施主体は、補助金の交付決定に基づき事業に着手したときは、別記様式第4号により町長あてに報告するものとする。
(事業完了報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助金事業完了後、当該事業完了年度内に第8条の規定による事業実績報告書を提出できないときは、速やかに別記様式第5号により町長に報告するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項の規定による事業実績報告書の様式は、別記様式第6号によるものとし、添付する書類は次のとおりとする。
(1) 収支精算書
(2) 活動組織が作成した事業実績報告書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第4条第2項のただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の事業実績報告書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当該補助金から減額して町長に報告しなければならない。
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は、規則第16条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は、交付事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は、別記様式第7号によるものとする。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした地域協議会は、第8条第1項の交付事業実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第4条第2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を別記様式第8号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(書類の提出部数)
第11条 この要綱により町長に提出する書類は、原則としてその提出部数は1部とする。
附 則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日告示第20号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年4月5日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度に係る補助金に適用する。
附 則(令和3年8月24日告示第42号)
この告示は、令和3年8月24日から施行する。
別表(第3条関係)
区分事業の内容事業実施主体交付率
みんなの森林づくりプロジェクト対策補助金里山林等において活動組織が行う以下の活動に対し、地域協議会が交付する以下の事業。
①活動推進費
②地域環境保全タイプのうち里山林保全活動
③地域環境タイプのうち侵入竹除去・竹林整備活動
④森林資源利用タイプ
⑤森林機能強化タイプ
⑥関係人口創出・維持タイプ
⑦資機材・施設の整備
地域協議会国実施要領に定める以下の交付単価の1/6に相当する費用。
ただし、⑦については国が負担する。
①112,500円(初年度のみ)
②1ha当たり
120,000円(初年度)
115,000円(2年目)
110,000円(3年目)
③1ha当たり
285,000円(初年度)
265,000円(2年目)
245,000円(3年目)
④1ha当たり
120,000円(初年度)
115,000円(2年目)
110,000円(3年目)
⑤1m当たり 800円
⑥年間当たり 50,000円
※対策補助金の費用については、みんなの森林づくりプロジェクト推進事業実施要領により、県と町が国実施要領に定める国の交付単価の1/3に相当する額を折半して負担するものとする。
別記様式第1号(第4条関係)
交付申請書

別記様式第2号(第5条関係)
変更承認申請書

別記様式第3号(第5条関係)
中止(廃止)承認申請書

別記様式第4号(第6条関係)
着手報告書

別記様式第5号(第7条関係)
完了報告書

別記様式第6号(第8条関係)
実績報告書

別記様式第7号(第9条関係)
概算払請求書

別記様式第8号(第10条関係)
消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書

別紙1
事業の内容及び経費の配分(事業計画(実績))

別紙2
収支予算(精算)