○色麻町全国大会出場助成金交付要綱
| (平成30年3月30日教育委員会訓令第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ及び文化活動を推進するため、全国大会に出場する者に対し、予算の範囲内において、色麻町全国大会出場助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 全国大会 県大会等の予選又は選考を経て出場する全国大会その他これらに準ずる大会であって、国若しくは地方公共団体その他町長が認める者が主催し、又は共催する営利を目的としない大会をいう。
(2) 町民等 町内に住所を有する者又は町内の小学校若しくは中学校に在学する児童及び生徒をいう。
(3) 指導者 当該大会要項に定められた監督又はコーチで、当該大会の主催者が提出を求める申込書に記載された者をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象とする者は、全国大会に出場する町民等が所属する団体並びに町民等及び指導者とする。なお、同一団体及び個人への交付は当該年度内1回に限り交付する。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、町民等及び指導者が全国大会に出場するために要する次の表に掲げる経費とする。ただし、大会主催者等から助成対象経費に対し、財政支援(補助金、助成金、寄附金等をいう。)がある場合にあっては、当該財政支援に相当する額を助成対象経費の額から除く。
| 区分 | 助成対象経費 | |
| 宿泊費 | 宿泊に要した実費相当額。ただし、色麻町職員等の旅費支給条例(平成18年3月16日色麻町条例第7号)第19条に規定する宿泊料を上限とする。 | |
| 交通費 | 鉄道、船舶又は航空機を利用する場合 | 運賃の実費相当額又は町長が最も経済的と認める交通機関及び経路により移動した場合の運賃の額 | 
| 借上バス又はレンタカーを利用する場合 | 借上料及び燃料費の実費相当額。ただし、必要最低限の仕様及び台数の利用に係る額を上限とする。 | |
| 路線バス、タクシー等を利用する場合 | 運賃の実費相当額。ただし、タクシーを利用する場合は、必要最低限の台数の利用に係る額を上限とする。 | |
| 自家用車を利用する場合 | 燃料費の実費相当額。ただし、必要最低限の台数の利用に係る額を上限とする。 | |
| 高速道路料金 | 高速道路利用料金の実費相当額。ただし、出発地と目的地の間を最も経済的な経路により利用した場合の料金の額を上限とする。 | |
| 大会参加料 | 全国大会等の本部に支払う額 | |
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の額の合計額に2分の1を乗じた額とし、100,000円を上限とする。なお、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、全国大会出場助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、大会出場前日までに町長に申請しなければならない。
(1) 全国大会開催要項
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 大会出場者登録名簿
(4) 予選大会等の結果がわかる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、全国大会出場助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、前条の決定に際し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 全国大会が中止になったとき又は全国大会に出場することができなくなったときは、全国大会出場助成金交付事業中止承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。
(2) 全国大会が年度内に終了しない場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(実績報告)
第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、全国大会終了の日から起算して30日以内に、全国大会出場助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 領収書の写し
(3) 全国大会等のプログラム
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、全国大会出場助成金額確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。
(交付請求)
第11条 前条の確定通知書を受けた交付決定者は、全国大会出場助成金交付請求書(様式第8号)により請求しなければならない。
(決定の取消し等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(1) 助成金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 全国大会において不正、怠慢、その他不適当な行為があったと町長が認めるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会訓令第1号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
