○色麻町債権管理条例施行規則
| (平成29年12月11日規則第17号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町債権管理条例(平成29年色麻町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(台帳への記載)
第3条 条例第5条に規定により整備する台帳に記載する事項は、次に掲げる事項とする。ただし、次に掲げる事項のうち、町の債権の管理上必要がないと町長が認める場合においては、その一部の記載を省略することができる。
[第5条]
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の所属年度
(5) 履行期限
(6) 債権の徴収に係る交渉履歴に関する事項
(7) 担保に関する事項
(8) 滞納処分等及び強制執行等に関する事項
(9) 徴収停止に関する事項
(10) 履行延期の特約又は処分に関する事項
(11) 債権の消滅又は債権の放棄に関する事項
(12) その他町長が必要と認める事項
2 前項の台帳は、債権管理台帳(様式第1号)によるものとする。
(督促)
第4条 条例第6条の規定による督促は、納期限後20日以内に督促状(様式第2号)を発して行わなければならない。この場合において、督促により指定する期限は、督促状を発する日から起算して15日以内の日とする。
[第6条]
(強制執行等までの期間)
第5条 条例第9条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
[第9条]
(保証人に対する履行の請求の手続)
第6条 条例第9条第1項第1号の規定により私債権等について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)、債権の名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき事由、期限その他納付に関し必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第3号)により行うものとする。
(履行期限の繰上げの手続)
第7条 町長が条例第10条の規定により私債権等について履行期限を繰り上げて行う納入の通知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第4号)により行うものとする。
[第10条]
(債権の申出)
第8条 条例第11条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、これを行わなければならない。
[第11条第1項]
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。
(6) 債務者である法人が解散したとき。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたとき。
(債権の保全措置)
第9条 条例第11条第2項により私債権等を保全するため必要があると認められるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 法令、条例、規則又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 町の債権について、債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを裁判所に求めること。
(5) 町の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続をとること。
(徴収停止までの期間)
第10条 条例第12条に規定する相当の期間は、1年以上とする。
[第12条]
(徴収停止ができる場合)
第11条 条例第12条第2号に規定するその他これに類するときは、次に掲げるときとする。
(1) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
(2) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 町長が町の債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(履行延期の特約等に関する手続等)
第12条 条例第13条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行期限の延長を必要とする理由等を記載した履行延期申請書(様式第5号)による申請に基づいて行うものとする。
[第13条]
2 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査の上、承認又は不承認の決定をし、履行延期承認通知書(様式第6号)又は履行延期不承認通知書(様式第7号)により債務者に通知するものとする。
3 私債権等で分割して弁済することとなっているものにつき履行延期と特約等をする場合において、特に必要があると認めるときは、当該履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をも併せて延長することができる。
4 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(条例第13条第1項第1号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
5 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、次に該当する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
(1) 担保の提供を免除することができる場合
ア 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
イ 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合
ウ 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
エ 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
(2) 利息を付さないことができる場合
ア 履行延期の特約等をする債権が条例第13条第1項第1号に該当する場合
イ 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
ウ 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
エ 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
オ 利息を付することとして計算した場合において、当該利息の額の合計額が100円未満となるとき。
6 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があると町長が認めるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそれらのおそれがあると認められるとき。
イ 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第8条各号のいずれかの理由が生じたとき。
[第8条各号]
エ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
オ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
(免除の手続)
第13条 条例第14条の規定による免除は、債務者からのその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した債務免除申請書(様式第8号)による申請に基づいて行うものとする。
[第14条]
2 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査の上、承認又は不承認の決定をし、債務免除承認通知書(様式第9号)又は債務免除不承認通知書(様式第10号)により債務者に通知するものとする。
(放棄までの期間)
第14条 条例第15条第6号に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(放棄の手続)
第15条 条例第15条の規定により放棄をする場合には、その対象となる私債権の債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)、債権の名称、債権の金額、債権を放棄した理由その他必要な事項を記載した債権放棄調書(様式第11号)を作成し、町長の承認を受けなければならない。
[第15条]
(報告)
第16条 条例第15条第2項の規定に基づき議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の金額
(3) 放棄した債権の件数
(4) 債権を放棄した理由
(5) 債権を放棄した時期
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月8日規則第1号)
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(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
