○色麻町有線放送施設の設置及び管理に関する条例
(平成30年3月23日条例第2号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、有線放送施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般行政情報、災害情報等をより迅速かつ適確に伝達し、町民の安全安心を確保するとともに生活の安定と福祉の向上を図るため、有線放送施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 色麻町有線放送施設
(2) 位置 色麻町四竃字北谷地41番地
(定義)
第3条 この条例において施設とは、次の各号に掲げる設備等の総称をいう。
(1) 放送設備 情報等を配信するための放送機器、附属する機器、電柱及び電線網
(2) 受信機器 情報等の提供を受けるための機器
(放送設備の管理)
第4条 放送設備は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
2 町長は、放送設備に障害が生じたとき又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。
(提供する情報等)
第5条 施設で提供する情報等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害情報
(2) 行政情報
(3) 公共的団体等の情報
(4) その他の緊急情報
(情報等の提供区域及び利用方法等)
第6条 情報等を提供する区域は、色麻町域及び町長が必要と認めた周辺地域とする。
2 情報等の提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。ただし、既に受信機器が取り付けられている場合は、この限りでない。
3 利用者は、受信機器の取付けに関し利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。
4 受信機器の設置は、1世帯あたり1台とする。
5 町長は、利用者に対し受信機器1台を無償で取り付けし、無償で貸与するものとする。
6 利用者は、受信機器を移動したいときは、町長の承認を受けなければならない。この場合において、移動に係る費用(材料費等)は利用者が負担しなければならない。
7 利用者は、受信機器等を撤去したいときは、町長の承認を受けなければならない。この場合において、撤去費用は無償とするが、引き込み線及び受信機器の取り外しのみとし、宅内配線の撤去及び壁等の補修は行わない。
(受信機器の管理)
第7条 利用者は、受信機器の善良な管理に努めるものとし、みだりに当該受信機器にその他の機器を付加し、又は改造する等の行為をしてはならない。
2 町長は、受信機器に障害が生じたとき又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。
3 利用者の不適切な取扱いによる受信機器の補修に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、天災その他不可抗力による故障など、町長が利用者の責任を超えると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(色麻町有線放送電話施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 色麻町有線放送電話施設の設置及び管理に関する条例(平成5年色麻町条例第5号)は、廃止する。