○色麻町有線放送施設管理運営規則
| (平成30年3月23日規則第1号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町有線放送施設の設置及び管理に関する条例(平成30年色麻町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、有線放送施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則で特に定めるものを除くほか、条例及び色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)における用語の例による。
(配信)
第3条 条例第5条に規定する情報等の提供(以下「配信」という。)は、原則的に総務課において処理するものとする。
[条例第5条]
2 課長等は、配信を希望するときは、行政情報等放送依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)により、配信を希望する日の3日前(色麻町の休日を定める条例(平成2年色麻町条例第11号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに総務課長に依頼しなければならない。
3 配信を希望する公共的団体等は、所管する課長等に依頼書を提出するものとする。
4 課長等は、前項の依頼を受けたときは、内容を審査のうえ、第2項と同様の手続をとらなけれなばらない。
5 3日以内(休日を除く。)に臨時配信しなければならないとき、又は条例第5条各号に規定するもの以外を配信するときは、所管する課等において処理するものとする。
[条例第5条各号]
(利用申込)
第4条 情報等の提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、条例第6条第2項の規定により色麻町有線放送施設利用申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
[条例第6条第2項]
2 町長は、前項の申込があったときは、速やかに調査し、受信機器の貸与が適当と認めたときは利用を承認し、取り付けのうえ貸与するものとする。
(移動申込)
第5条 利用者は、受信機器等を移動したいときは、条例第6条第6項の規定により色麻町有線放送施設移動申込書(様式第3号)を提出しなければならない。
[条例第6条第6項]
2 町長は、前項の申込があったときは、速やかに調査し、受信機器等の移動が可能であると認めたときは移動しなければならない。
(撤去申込)
第6条 利用者は、受信機器等を撤去したいときは、条例第6条第7項の規定により色麻町有線放送施設撤去申込書(様式第4号)を提出しなければならない。
[条例第6条第7項]
2 町長は、前項の申込があったときは、受信機器等を撤去しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(色麻町有線放送電話施設の管理運営規則の廃止)
2 色麻町有線放送電話施設の管理運営規則(平成5年色麻町規則第2号)は、廃止する。
附 則(令和6年3月29日規則第14号)
| 
 | 
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
