○色麻町有線放送施設管理技術員設置要綱
(平成30年4月1日訓令第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町有線放送施設管理技術員(以下「技術員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 色麻町有線放送施設の設置及び管理に関する条例(平成30年色麻町条例第1号)第2条に規定する設置目的達成のため、並びに同条例第4条及び第7条第2項の規定に基づく維持管理等のため技術員2名を置くものとし、次に掲げる要件を備えた者のうちから町長が任用する。
(1) 有線放送施設に関する高度な知識を持ち、技術と経験を有する者
(2) 健全な常識と公正な判断力を持ち、かつ、町政の推進に協力的な者
(職務)
第3条 技術員は、所属長の指揮監督の下に、次の職務を行う。
(1) 有線放送業務に関すること。
(2) 有線放送施設の維持及び補修に関すること。
(3) 有線放送施設の保全管理、車両管理及び資材管理に関すること。
(4) 有線放送施設の撤去に関すること。
(5) 情報の収集及び提供に関すること。
(6) その他町長が必要と認める職務に関すること。
(賃金及び旅費)
第4条 技術員の賃金は月額とし、予算の範囲内において定められた額とする。
2 技術員に対する旅費は、色麻町職員等の旅費に関する条例(平成18年色麻町条例第7号)に定めるところによる。
(任期及び勤務時間等)
第5条 技術員の任期は、1年(4月1日から3月31日まで)とし、再任することができる。
2 技術員の勤務時間、休日及び休暇は、色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号)に定めるところによる。
(服務)
第6条 技術員の服務については、一般職の職員の例による。
(社会保険等)
第7条 技術員の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(災害補償)
第8条 技術員の公務上の災害に対する補償については、色麻町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年色麻町条例第24号)に定めるところによる。
(守秘義務)
第9条 技術員は、職務上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(懲戒)
第10条 技術員の懲戒については、一般職の職員の例による。
(解職)
第11条 町長は、技術員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であっても、その職を解くことができる。
(1) 勤務成績が良好でないとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 第6条の服務に著しく違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。