○色麻町情報公開・個人情報保護審査会運営要綱
(平成30年5月31日訓令第10号)
改正
令和2年6月4日訓令甲第23号
令和5年3月30日訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 会長の公印は次のとおり定める。
種類寸法
(ミリメートル)
ひな形管理者
会長印方18ミリメートル
総務課長
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
(最初の審査会の会議の招集)
2 委員が委嘱された後の最初に招集すべき審査会の会議は、町長が招集する。
附 則(令和2年6月4日訓令甲第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日訓令甲第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。