○色麻町生活支援コーディネーター設置要綱
(平成30年3月30日訓令第7号)
(設置)
第1条 高齢者等が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるようにするため、地域の支え合い体制づくりの推進を目的として、必要な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けた資源開発やネットワークの構築の機能を果たす色麻町生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 コーディネーターは、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。
(2) 資源開発
ア 地域に不足するサービス・支援の創出に関すること。
イ サービス・支援の担い手の養成に関すること。
ウ 元気な高齢者などが、担い手として活動する場の確保に関すること。
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有に関すること。
イ サービス提供主体間の連携の体制づくりに関すること。
(4) ニーズと取組みのマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングに関すること。
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチングに関すること。
(5) その他生活支援体制整備事業に関して必要な事項
(選任)
第3条 町長は、色麻町生活支援体制整備協議体(色麻町生活支援体制整備協議体設置要綱(平成28年4月1日訓令第16号)に規定する「色麻町生活支援体制整備協議体」をいう。)より推薦を受けた者をコーディネーターに選任する。
(任期)
第4条 コーディネーターの任期は2年とし、再任を妨げない。
(秘密保持)
第5条 コーディネーターは、その業務において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、コーディネーターを退いた後においても同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。