○色麻町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
| (平成29年3月31日告示第28号) | 
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 訪問介護員等によるサービス
第1節 基本方針(第3条)
第2節 人員に関する基準(第4条・第5条)
第3節 設備に関する基準(第6条)
第4節 運営に関する基準(第7条-第38条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条-第41条)
第3章 通所介護事業者の従事者によるサービス
第1節 基本方針(第42条-第44条)
第2節 設備に関する基準(第45条)
第3節 運営に関する基準(第46条-第54条)
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第55条-第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第1号イの規定に基づき、指定第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業であって町長が法第115条の45の3第1項の指定をする者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われるものをいう。)の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 訪問介護員等によるサービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「改正前の法」という。)の第8条の2第2項に規定する訪問介護員等によるサービス(以下「訪問介護員等によるサービス」という。)であって、町長が法第115条の45の3第1項の指定をする者(以下「訪問介護員等によるサービス事業者」という。)の当該指定に係る訪問介護員等によるサービスを行う事業所(以下「訪問介護員等によるサービス事業所」という。)により行われるものをいう。
(2) 通所介護事業者の従事者によるサービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち改正前の法第8条の2第7項に規定する通所介護事業者の従事者によるサービス(以下「通所介護事業者の従事者によるサービス事業者」という。)の当該指定に係る通所介護事業者の従事者によるサービスを行う事業所(以下「通所介護事業者の従事者によるサービス事業所」という)により行われるものをいう。
(3) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 法定代理サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり訪問介護員等による事業者又は通所介護事業者の従事者によるサービス事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る訪問介護員等によるサービス又は通所介護事業者の従事者によるサービスをいう。
(5) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
第2章 訪問介護員等によるサービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第3条 訪問介護員等によるサービス事業は、その利用者が可能な限りその居宅おいて、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第4条 訪問介護員等によるサービス事業者が訪問介護員等によるサービス事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護員等によるサービスの提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該訪問介護員等によるサービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護員等によるサービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護員等によるサービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護及び訪問介護員等によるサービスの利用者は訪問介護員等によるサービスの利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護員等によるサービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護員等によるサービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(色麻町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第3号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務を主として従事する者を一人以上配置している事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問介護員等によるサービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに一人以上とすることができる。
6 訪問介護員等によるサービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護員等によるサービスの事業と指定訪問介護又は訪問介護員等によるサービスとが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第5条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問介護員等によるサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問介護員等によるサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備、備品等)
第6条 訪問介護員等によるサービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護員等によるサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護員等によるサービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第25条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
[第25条]
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)であって次に掲げるものにより提供することができる。この場合において、当該訪問介護員等によるサービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電磁的方法を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 訪問介護員等によるサービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 訪問介護員等によるサービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問介護員等によるサービス事業者の使用に係る電磁計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調整するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問介護員等によるサービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 訪問介護員等によるサービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問介護員等によるサービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た訪問介護員等によるサービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
(提供拒否の禁止)
第8条 訪問介護員等によるサービス事業者は、正当な理由なく訪問介護員等によるサービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 訪問介護員等によるサービス事業者は、当該訪問介護員等によるサービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護員等によるサービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)及び法第115条の23第3項の規定により当該地域包括支援センターが当該利用申込者に係る介護予防ケアマネジメント(色麻町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第5号。以下「実施要綱」という。)第5条第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)をいう。)を委託した指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の訪問介護員等によるサービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第10条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は実施要綱第5条第1項第2号に規定する基本チェックリスト該当被保険者であること(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問介護員等によるサービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第11条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、介護予防ケアマネジメントが利用者に対して行われていない等の場合であっても必要と認めるときは、要支援認定の更新申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第12条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(色麻町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第5号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第31条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第13条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第14条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供の開始に際し、利用申込者が実施要綱第4条に規定する第1号事業対象者でない場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を町に対して届け出ること(実施要綱第6条第1項に規定する介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)による届出をいう。)等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
[第4条]
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービス提供)
第15条 訪問介護員等によるサービス事業者は、介護予防サービス・支援計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護員等によるサービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)
第16条 訪問介護員等によるサービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(従業者であることを証する書類の携行)
第17条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等に従業者であることを証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービス提供の記録)
第18条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスを提供した際には、当該訪問介護員等によるサービスの提供日及び内容、当該訪問介護員等によるサービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払いを受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第19条 訪問介護員等によるサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護員等によるサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護員等によるサービスに係る町長が別に定める第1号事業支給費費用基準額(訪問介護員等によるサービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令告示129号)に基づき算定した額をいう。以下同じ。)から当該訪問介護員等によるサービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護員等によるサービスを提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、訪問介護員等によるサービスに係る第1号事業支給費費用基準額との間に、不合理的な差額が生じないようにしなければならない。
3 訪問介護員等によるサービス事業者は、第2項の支払いを受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護員等によるサービスを行う場合には、それに要した交通費の額の支払いを利用者から受けることができる。
4 訪問介護員等によるサービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第20条 訪問介護員等によるサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護員等によるサービスに係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した訪問介護員等によるサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第21条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護員等によるサービスの提供をさせてはならない。
第22条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見に付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問介護員等によるサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の給付を受け、又は受けようとしたとき
(緊急時等の対応)
第23条 訪問介護員等は、現に訪問介護員等によるサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置に講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第24条 訪問介護員等によるサービス事業所の管理者は、訪問介護員等によるサービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業所の管理者は、当該訪問介護員等によるサービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者(第4条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問介護員等によるサービスの利用の申込みに係る調整をすること
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること
(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること
(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること
(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること
(運営規定)
第25条 訪問介護員等によるサービス事業者は訪問介護員等によるサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問介護員等によるサービスの内容及び利用料その他の費用額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第26条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下、この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第27条 訪問介護員等によるサービス事業者は、利用者に対し適切な訪問介護員等によるサービスを提供できるよう、訪問介護員等によるサービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービス事業所ごとに、当該訪問介護員等によるサービス事業所の訪問介護員等によって訪問介護員等によるサービスを提供しなければならない。
3 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第28条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第29条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービス事業所の見やすい場所に、第25条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
[第25条]
(秘密保持等)
第30条 訪問介護員等によるサービス事業所の従業者は、正当な利用がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、当該訪問介護員等によるサービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問介護員等によるサービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第31条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)
第32条 訪問介護員等によるサービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第33条 訪問介護員等によるサービス事業者は、提供した訪問介護員等によるサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 訪問介護員等によるサービス事業者は、提供した訪問介護員等によるサービスに関し、法第115条の45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示に求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問介護員等によるサービス事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の内容を町に報告しなければならない。
5 訪問介護員等によるサービス事業者は、提供した訪問介護員等によるサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 訪問介護員等によるサービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第34条 訪問介護員等によるサービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問介護員等によるサービスに関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第35条 訪問介護員等によるサービス事業者は、利用者に対する訪問介護員等によるサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければ。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 訪問介護員等によるサービス事業者は、利用者に対する訪問介護員等によるサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(暴力団員等の排除)
第36条 訪問介護員等によるサービス事業所の管理者(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該訪問介護員等によるサービス事業所の業務に関し一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該業務を総括する者の権限を代行することができる地位にある者を含む。)は色麻町暴力団排除条例(平成24年条例第26号。以下この条において「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業所は、暴力団排除条例第2条第3号ア又はイに掲げる者がその事業活動に支配的な影響力を有するものであってはならない。
(会計の区分)
第37条 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問介護員等によるサービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第38条 訪問介護員等によるサービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、利用者に対する訪問介護員等によるサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 訪問介護員等によるサービス計画
(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
[第18条第2項]
(3) 第22条に規定する町への通知に係る記録
[第22条]
(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録
[第33条第2項]
(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
[第35条第2項]
(6) 従業者の勤務に体制についての記録
(7) 第1号事業支給費の請求に際して審査支払機関(町(法第115条の45の3第6項の規定により、町が審査及び支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)をいう。以下同じ。)に提出した記録
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問介護員等によるサービスの基本取扱方針)
第39条 訪問介護員等によるサービスは、利用者の介護予防に資するように、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 訪問介護員等によるサービス事業者は、自らその提供する訪問介護員等によるサービスの質の評価を行い、常にその改善に図らなければならない。
3 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態又は要支援状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 訪問介護員等によるサービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 訪問介護員等によるサービス事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(訪問介護員等によるサービスの具体的取扱方針)
第40条 訪問介護員等の行う訪問介護員等によるサービスの方針は、第3条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
[第3条]
(1) 訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて訪問介護員等によるサービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護員等によるサービス計画を作成するものとする。
(3) 訪問介護員等によるサービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、訪問介護員等によるサービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、訪問介護員等によるサービス計画を作成した際には、当該訪問介護員等によるサービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、訪問介護員等によるサービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) サービス提供責任者は、訪問介護員等によるサービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護員等によるサービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問介護員等によるサービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問介護員等によるサービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護員等によるサービス計画の変更を行うものとする。
(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問介護員等によるサービス計画の変更について準用する。
(訪問介護員等によるサービスの提供に当たっての留意点)
第41条 訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 訪問介護員等によるサービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、訪問介護員等によるサービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 訪問介護員等によるサービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第3章 通所介護事業者の従事者によるサービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第42条 通所介護事業者の従事者によるサービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者の員数)
第43条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者が通所介護事業者の従事者によるサービス事業所ごとに置くべき従業者(以下「通所介護事業者の従事者によるサービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 通所介護事業者の従事者によるサービスの提供日ごとに、通所介護事業者の従事者によるサービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を、当該通所介護事業者の従事者によるサービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この節において「看護職員」という。)通所介護事業者の従事者によるサービスの単位ごとに、専ら当該通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 通所介護事業者の従事者によるサービスの単位ごとに、当該通所介護事業者の従事者によるサービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所介護事業者の従事者によるサービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ)の指定を倂せて受け、かつ、通所介護事業者の従事者によるサービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は通所介護事業者の従事者によるサービスと指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス等基準第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護、指定地域密着型通所介護及び通所介護事業者の従事者によるサービスの利用者)の数が15人までの場合にあっては1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1人以上
2 当該通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の利用定員(当該通所介護事業者の従事者によるサービス事務所において同時に通所介護事業者の従事者によるサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護事業者の従事者によるサービスの単位ごとに、当該通所介護事業者の従事者によるサービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、通所介護事業者の従事者によるサービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ)を、常時1人以上を当該通所介護事業者の従事者によるサービスに従事させなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護事業者の従事者によるサービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の通所介護事業者の従事者によるサービスの単位は、通所介護事業者の従事者によるサービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護事業者の従事者によるサービスの事業と指定通所介護又は通所介護事業者の従事者によるサービスと指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準93条第1項から第7項まで又は指定地域密着型サービス等基準第59条の3第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第44条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、通所介護事業者の従事者によるサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第2節 設備に関する基準
(設備、備品等)
第45条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護事業者の従事者によるサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する当該通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。
4 前項ただし書の場合(通所介護事業者の従事者によるサービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に通所介護事業者の従事者によるサービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届け出るものとする。
5 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護事業者の従事者によるサービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準95条第1項から第4項まで又は指定地域密着型サービス等基準第59条の5第1項から第4項までに規定する基準を満たすことをもって、第1項から第3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 運営に関する基準
(利用料の受領)
第46条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護事業者の従事者によるサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護事業者の従事者によるサービスに係る町長が別に定める第1号事業支給費費用基準額から当該通所介護事業者の従事者によるサービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
2 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護事業者の従事者によるサービスを提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、通所介護事業者の従事者によるサービスに係る第1号事業支給費費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、前2項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所介護事業者の従事者によるサービスの提供において提供される便宣のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者の責務)
第47条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の管理者は、通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の従業者の管理及び通所介護事業者の従事者によるサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の管理者は、当該通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規定)
第48条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、通所介護事業者の従事者によるサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所介護事業者の従事者によるサービスの利用定員
(5) 通所介護事業者の従事者によるサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第49条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、利用者に対し適切な通所介護事業者の従事者によるサービスを提供できるよう、通所介護事業者の従事者によるサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、通所介護事業者の従事者によるサービス事業所ごとに、当該通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の従業者によって、通所介護事業者の従事者によるサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。
3 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、通所介護事業者の従事者によるサービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第50条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、利用定員を超えて通所介護事業者の従事者によるサービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむ得ない事情がある場合は、この限りではない。
(非常災害対策)
第51条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第52条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、当該通所介護事業者の従事者によるサービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第53条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、利用者に対する通所介護事業者の従事者によるサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、第45条第4項の通所介護事業者の従事者によるサービス以外のサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
[第45条第4項]
(1) 通所介護事業者の従事者によるサービス計画
(2) 次条において準用する第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
[第18条第2項]
(3) 次条において準用する第22条に規定する町への通知に係る記録
[第22条]
(4) 次条において準用する第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録
[第33条第2項]
(5) 同条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(6) 従業者の勤務の体制についての記録
(7) 第1号事業支給費の請求に際して審査支払機関に提出した記録
(準用)
第54条 第7条から第16条まで、第18条、第20条、第22条、第23条、第29条から第34条まで、第36条及び第37条の規定は、通所介護事業者の従事者によるサービスの事業について準用する。この場合において、第7条及び第29条中「第25条」とあるのは「第48条」と、「訪問介護員等」とあるのは、「通所介護事業者の従事者」と、第23条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護事業者の従事者」と読み替えるものとする。
[第7条] [第16条] [第18条] [第20条] [第22条] [第23条] [第29条] [第34条] [第36条] [第37条] [第7条] [第29条] [第25条] [第48条] [第23条]
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通所介護事業者の従事者によるサービスの基本取り扱い方針)
第55条 通所介護事業者の従事者によるサービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、自らその提供する通所介護事業者の従事者によるサービスの質に評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たり、単に利用者の運動機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態又は要支援状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たり利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(通所介護事業者の従事者によるサービスの具体的取り扱い方針)
第56条 通所介護事業者の従事者によるサービスの方針は、第42条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
[第42条]
(1) 通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護事業者の従事者によるサービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護事業者の従事者によるサービス計画を作成するものとする。
(3) 通所介護事業者の従事者によるサービス計画(前号に規定する通所介護事業者の従事者によるサービス計画をいう。以下同じ。)は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の管理者は、通所介護事業者の従事者によるサービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の管理者は、通所介護事業者の従事者によるサービス計画を作成した際には、当該通所介護事業者の従事者によるサービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たっては、通所介護事業者の従事者によるサービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) 通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の管理者は、通所介護事業者の従事者によるサービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、通所介護事業者の従事者によるサービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所介護事業者の従事者によるサービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所介護事業者の従事者によるサービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) 通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(11) 通所介護事業者の従事者によるサービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護事業者の従事者によるサービス計画の変更を行うものとする。
(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所介護事業者の従事者によるサービス計画の変更について準用する。
(通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たっての留意点)
第57条 通所介護事業者の従事者によるサービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる次項に留意しながら行わなければならない。
(1) 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、通所介護事業者の従事者によるサービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとする。
(3) 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることを十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供を行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面の最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第58条 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者の周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等の防止をするための環境整備に努めなければならない。
3 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 通所介護事業者の従事者によるサービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。