○色麻町議会全員協議会運営要綱
(平成30年7月27日議会訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町議会会議規則(昭和63年色麻町議会規則第1号)第118条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(協議又は調整事項)
第2条 全員協議会において協議又は調整する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 議案の審査に関し、協議又は調整が必要なもの
(2) 議会の運営に関し、協議又は調整が必要なもの
(3) その他議長が必要と認めるもの
(議長の職務)
第3条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を維持する。
(議長の職務代理)
第4条 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
2 議長及び副議長がともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を代理する。
(定足数)
第5条 全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(説明及び質疑)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、町長その他関係者の出席を求めて、議案等の説明を聞くことができる。
2 議員は、提案される議案に対して事前審議となる恐れのある質疑をしてはならない。
(会議の公開等)
第7条 全員協議会は、原則として公開する。ただし、議長及び議員の発議により3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議の記録)
第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、全員協議会に諮って議長が定める。
附 則
この訓令は、平成30年7月27日から施行する。