○色麻町罹災証明書等交付要綱
(令和元年12月12日告示第26号)
改正
令和4年1月25日告示第3号
令和6年11月29日告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項に規定する災害による住家の被害の程度を証明する書面(以下「罹災証明書」という。)並びに非住家及び動産等の被害の事実を証明する書面(以下「被災証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(3) 非住家 住家以外の建物をいう。
(証明書の交付対象者)
第3条 罹災証明書及び被災証明書(以下「罹災証明書等」という。)を交付する対象者は、災害により被害を受けた住家等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)とする。
(証明書の交付申請)
第4条 罹災証明書等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明申請書(様式第1号)又は被災証明申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、被災後30日以内に町長に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 被害状況が確認できる写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(証明書の交付)
第5条 町長は、前条の規定により罹災証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、現地調査等により確認した上で、適当と認めたときは、申請者に対して、罹災証明書(様式第3号)を交付するものとする。
2 町長は、前条の規定により被災証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、適当と認めたときは、申請者に対して、被災証明書(様式第4号)を交付するものとする。
(再審査)
第6条 第5条第1項の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。
2 前項の規定により再調査を申請する際は、罹災証明書に係る被害認定再調査申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、再調査理由を確認し、再度現地調査等により確認した上で、適当と認めたときは、申請者に対して、第5条第1項に規定する罹災証明書を交付するものとする。
(代理人による申請)
第7条 第4条及び前条に規定する申請は、代理人によって行うことができる。この場合において、次に掲げる者が代理人となるときは委任状の提出を要しない。
(1) 所有者等が個人の場合にあっては、その同居親族
(2) 所有者等が法人の場合にあっては、当該法人の従業員
(3) その他町長が適当と認めた者
(被害程度の認定基準)
第8条 住家の被害の程度の認定基準は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年7月内閣府(防災担当))」その他国が定める基準のとおりとする。
(手数料)
第9条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、色麻町手数料条例(平成12年色麻町条例第9号)第6条第7号の規定により免除とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、罹災証明書等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月25日告示第3号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日告示第68号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
罹災証明申請書

様式第2号(第4条関係)
被災証明申請書

様式第3号(第5条関係)
罹災証明書

様式第4号(第5条関係)
被災証明書

様式第5号(第6条関係)
罹災証明書に係る被害認定再調査申請書