○色麻町議会政務活動費の交付に関する条例
(令和3年3月24日条例第10号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、色麻町議会議員の調査研究、政策立案その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 議員が政務活動費に充てることができる経費の範囲は、別表に掲げる政務活動に要する経費とする。
(交付対象)
第3条 政務活動費の交付対象は、色麻町議会議員の職にある者とする。
(政務活動費の額)
第4条 政務活動費は、年額60,000円の範囲内で交付するものとする。ただし、年度の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があったときは、この事由が生じた日の属する月までの、その年度内における在任した月数に5,000円を乗じた額の範囲内で交付するものとする。
2 年度の途中において、新たに選挙により議員が当選したときは、この事由が生じた日の属する月から、その年度内における在任した月数に5,000円を乗じた額の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により毎年度4月10日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により交付を受けようとする月の翌月10日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
3 議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により当該議員に通知しなければならない。
(議員及び議長の責務)
第7条 議員は、政務活動費の交付の趣旨を踏まえ、政務活動費を適正に使用し、その使途の透明性を確保することにより、政務活動費に対する町民の理解を得るとともに、町民に対する説明責任を果たさなければならない。
2 議長は、政務活動費の適正な運用を確保し、その使途の透明性の向上に努めなければならない。
(収支報告書)
第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別に定める様式により領収書その他の支出を証すべき書面を添えて、当該年度終了日の翌日から起算して7日以内に、議長に提出しなければならない。
2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別に定める様式により領収書その他の支出を証すべき書面を添えて、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に、議長に提出しなければならない。
3 議長は、前2項の規定により収支報告書の提出があったときは、その写しを町長に送付しなければならない。
(交付額の確定)
第9条 町長は、前条第3項の規定による収支報告書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、政務活動費が交付決定の趣旨に適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、別に定める様式により当該議員に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第10条 町長は、収支報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る政務活動費が交付決定の内容に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置を取るべきことを当該議員に対して命ずることができる。
(請求及び交付)
第11条 議員は、第9条の規定による通知を受けた後において、当該政務活動費を別に定める様式により、7日以内に町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧等)
第12条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 色麻町情報公開条例(平成11年色麻町条例第11号)に基づき、何人も、議長に対し、前項の書類の閲覧等を請求することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
経費の範囲
(1)政務活動に要する経費
経  費内  容
調査研究費町の事務及び地方行財政等に関する調査研究並びに調査委託に要する経費
研修費研修会、講演会等の実施に要する経費及び他団体が開催する研修会、講演会等への参加に要する経費
広報広聴費広報広聴活動に要する経費
要請陳情等活動費要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費
会議費各種会議、住民相談会等に要する経費及び他団体が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費
資料作成費活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
 
(2)交付の対象とならない経費
 ア 政党活動に属する経費
 イ 選挙活動に属する経費
 ウ 後援会活動に属する経費
 エ 慶弔餞別費、冠婚葬祭に要する経費等私的な経費
 オ 会議を伴わない飲食に係る経費
 カ 専門紙以外の新聞、雑誌等の購読料
 キ その他この条例の目的に合致しない経費