○色麻町議会の災害時における行動計画に関する要綱
| (平成31年3月25日議会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町議会基本条例(平成31年色麻町条例第10号)第27条第3項の規定に基づき、災害対応における議会及び議員の役割並びに行動指針を定めるものとする。
(議会の役割)
第2条 議会は、災害発生時に、その状況に応じて必要な体制を取り、色麻町災害対策本部(以下「本部」という。)と連携を図ることにより、相互の情報共有及び情報交換を行い、町民の生命及び安全の確保を図る。
2 議会は、前項の役割を果たすため、必要に応じて国や県へ働きかけを行う。
(議長の役割)
第3条 議長は、議会の災害対応に関する事務の統括にあたり、本部が設置された場合は、本部との情報共有を図り、可能な限り災害状況を議員へ連絡する。また、必要に応じて議員への協力要請を行うために、議員の動向を把握する。
2 議長は、必要に応じて、被害状況の報告や今後の対応協議のため、議員全員協議会を開催する。
(副議長の役割)
第4条 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときは、その職務を代理する。
(議員の役割)
第5条 議員は、災害状況を出来る限り把握することに努め、議長へ報告するとともに、議員相互での情報共有を図る。
2 議員は、地域の一員として、町民の安全確保と応急対応に努めるとともに、地域における共助の取り組みが円滑に行われるよう可能な限り協力する。
3 議員は、議長の協力要請に基づき、その対応に努める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。