○色麻町議会基本条例
| (平成31年3月25日条例第10号) | 
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会と議員の活動原則(第3条-第6条)
第3章 議会運営(第7条-第11条)
第4章 町民と議会との関係(第12条-第16条)
第5章 議会と町長等との関係(第17条-第19条)
第6章 議会の体制整備(第20条-第27条)
第7章 補則(第28条・第29条)
附則
前文
		
町民から選挙で選ばれた議員により構成される色麻町議会は、同じく町民から選挙で選ばれた色麻町長とともに、色麻町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また、町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして町民の意思を町政に的確に反映させるため、馴れ合いを排して互いに競い合い、色麻町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられる。
議会は町民を代表する意思決定機関であることを常に自覚し、特に地方分権の時代を迎えて、地方公共団体の自己決定と自己責任の範囲が拡大したことを踏まえ、その持てる権能を十分駆使して、町長その他の執行機関が行う政策等を批判し監視するとともに、議会の体制の充実及び立法機能の強化を図り、政策提言を積極的に行うものとする。また、議会は活発な討議を通して論点及び争点を明確にし、公開することは言論の府である議会の第一の使命である。
この使命を達成するために、色麻町議会は、議会の公平性、公正性及び透明性を確保するとともに、町民にわかりやすく、そして開かれた議会運営を目指し、町民の負託に応えていくことを決意し、地方自治法の下、議会の基本理念、議会及び議員の責務、活動原則を明らかにし、町民の福祉の向上と町勢の発展に寄与するため、ここに議会の最高規範となるこの条例を制定する。
		 
町民から選挙で選ばれた議員により構成される色麻町議会は、同じく町民から選挙で選ばれた色麻町長とともに、色麻町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また、町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして町民の意思を町政に的確に反映させるため、馴れ合いを排して互いに競い合い、色麻町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられる。
議会は町民を代表する意思決定機関であることを常に自覚し、特に地方分権の時代を迎えて、地方公共団体の自己決定と自己責任の範囲が拡大したことを踏まえ、その持てる権能を十分駆使して、町長その他の執行機関が行う政策等を批判し監視するとともに、議会の体制の充実及び立法機能の強化を図り、政策提言を積極的に行うものとする。また、議会は活発な討議を通して論点及び争点を明確にし、公開することは言論の府である議会の第一の使命である。
この使命を達成するために、色麻町議会は、議会の公平性、公正性及び透明性を確保するとともに、町民にわかりやすく、そして開かれた議会運営を目指し、町民の負託に応えていくことを決意し、地方自治法の下、議会の基本理念、議会及び議員の責務、活動原則を明らかにし、町民の福祉の向上と町勢の発展に寄与するため、ここに議会の最高規範となるこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会の議会運営及び議員に関わる基本事項を定め、議会の情報公開と町政への町民参加を基本として、公正で民主的な議会の推進により、町民の福祉の向上及び継続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、議会の最高規範であると同時に基本となる事項を定めるものであり、議会に関する条例、規則、規程及び要綱の解釈並びに制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
第2章 議会と議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる活動原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会活動の公正かつ公平性及び透明性を確保し、議会の信頼性を高めること。
(2) 町民の多様な意見を踏まえ、論点及び争点を明らかにしながら充実した議会審議を行うこと。
(3) 議決に至るまでを町民に明確に説明することで議決責任を果たすこと。
(4) 町民にとって開かれた分かりやすい議会にすること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる活動原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進すること。
(2) 町民の多様な意見の把握に努めるとともに、特定の地域又は個人若しくは団体の意向にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指すこと。
(3) 積極的に政策立案及び政策提言を行うこと。
(4) 調査及び研修の他、自らの資質向上を図るために、不断の研鑽に努めること。
(議員の政治倫理)
第5条 議員は、町民の代表者として、町政に携わる責務を深く認識し、町民の負託に応えるため、色麻町政治倫理条例(平成23年色麻町条例第21号)を遵守する。
(会派)
第6条 議員は、会派を結成することができる。
2 会派は、政治的信条及び政策等を共有する同一の理念を持つ議員で構成する。
3 会派は、議員が第4条に規定する責務を果たすための活動を支援する。
[第4条]
第3章 議会運営
(議会運営の原則)
第7条 議会は、その機能を発揮し、円滑かつ効果的運営を行い、合議制の機関としての役割を果たす。
(通年議会)
第8条 議会は、主体的・機能的な活動を展開するため、議会の会期を通年とする。
2 議会の会期を通年とするために必要な事項は、色麻町議会定例会の通年開催に関する要綱(平成26年色麻町議会訓令第1号)の定めるところによる。
(委員会活動)
第9条 議会は、社会並びに経済情勢等の変化により新たに生じる課題に適切かつ迅速に対応するため、色麻町議会委員会条例(昭和31年色麻町条例第197号)に規定する常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の適切な運営により、その機動力を高める。
2 委員会は、政策提案及び条例提案を積極的に行う。
3 委員会は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の事務が適正に執行されているかについて、必要に応じ、評価又は調査等を行う。
4 委員会は、前2項に関し公聴会制度及び参考人制度を採り入れ、専門的識見を活用することができる。
(自由討議)
第10条 議員は、議会の機能を発揮するため積極的に議員相互の自由討議に努め、議論を尽くすことにより、論点及び争点を明らかにする。
(政務活動費)
第11条 議員は、別に定める条例により交付を受けた政務活動費について、当該条例及び規則に基づき適正に執行し、町民に対し使途の説明責任を負う。
第4章 町民と議会との関係
(会議の原則公開)
第12条 議会における全ての会議は、原則として公開とする。
(議会情報の公開及び広報)
第13条 議会は、この条例の趣旨に基づき、議会活動に関する情報を町民と共有するために積極的に公開し、広報する。
(議会懇談会)
第14条 議会は、町政の課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する議会懇談会を開催する。
(請願及び陳情)
第15条 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけ、審議において提出者の意見を聴く機会を設けることができる。
(意見提案手続き)
第16条 議会は、議会が提案する条例又は政策提案について、町民の意見を求めることができる。
第5章 議会と町長等との関係
(町長等との関係)
第17条 議会は、二元代表制の下、町長等と緊張ある関係を保ちながら町長等の事務の執行監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行う。
2 本会議の一般質問においては論点及び争点を明らかにするために一問一答方式で行う。
3 本会議に出席し一般質問及び質疑に対して答弁する者は、その趣旨を確認するための質問はすることができる。
(町長等の政策形成過程の説明)
第18条 議会は、町長等が提案する政策、施策、計画及び事業提案等(以下「政策等」という。)について、特に重要と認められるものは、その政策等の水準を高めるため、町長等に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求める。
(1) 政策等の背景
(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討
(3) 総合計画等における根拠、位置づけ
(4) 実施にかかる費用及び財政計画に基づく財源措置
(5) 政策等の効果
(6) 町民参加の有無とその内容
(7) 将来にわたる政策等のコスト計算
(議会の議決事件)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、色麻町議会の議決すべき事件に関する条例(平成18年色麻町条例第33号)の定めるところによる。
第6章 議会の体制整備
(議員の研修)
第20条 議会は、議員の資質向上を図るために議員研修の充実強化に努める。
(議員定数)
第21条 議員定数は、色麻町議会議員定数条例(平成14年色麻町条例第27号)の定めるところによる。
2 議員定数は、効率的かつ能率的な議会運営の視点からだけではなく、町民の代表である議会が、町民の意思を町政へ十分に反映させることが可能となるよう定める。
3 議員定数は、町民の意見の聴取及び反映に努めるとともに、人口、面積、財政力及び町の事業課題並びに類似自治体の議員定数と比較検討して定める。
4 議員定数の条例改正議案は、地方自治法の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して、委員会又は議員が提出するものとする。
(議員報酬)
第22条 議員報酬は、色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年色麻町条例第198号)の定めるところによる。
2 議員報酬の条例改正議案は、地方自治法の規定による町民の直接請求があった場合及び町長が提出する場合を除き、委員会又は議員が提出するものとする。
3 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題を考慮し、類似自治体の人口、面積、財政力等を参考に決定する。
(長期欠席議員の議員報酬の減額)
第23条 議員が長期にわたり議会活動ができない場合、議員報酬の減額を行う。
2 議員報酬の減額については、色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の定めるところによる。
(議会事務局の機能充実)
第24条 議会は、議会の政策立案機能向上のため、議員の政策立案活動を補助し、また、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図る。
(図書資料の充実)
第25条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書資料等の充実を図る。
(予算の確保)
第26条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努める。
(危機管理)
第27条 議会は、災害等の不測の事態から町民等の生命・身体及び財産又は生活の平穏を守るとともに、緊急時における総合的かつ機能的な活動が図れるよう、町長等と協力し、議会の危機管理体制を整える。
2 議会及び議員は、町内の状況を調査し、町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、必要に応じ町長等に対し、議会として提言及び提案を行う。
3 議会は、前2項の役割を果たすため、災害時における行動計画に関する要綱及び議会災害対応行動マニュアルを別に定める。
第7章 補則
(条例の継承)
第28条 議会は、選挙を経た任期開始後、議員全員がこの条例の趣旨を理解し、かつ、共有するため、速やかに研修会を実施する。
(条例の改正)
第29条 議会は、この条例の目的が達成されているか検証を随時行い、制度の改善が必要な場合において、この条例の改正を行う。
2 この条例の検証は、特別委員会を設置し行うものとする。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。