○色麻町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
(令和元年6月20日告示第16号)
改正
令和3年5月12日告示第31号
(趣旨)
第1条 町は、通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等の除却に要する経費について、当該危険ブロック塀等を除却する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 人や乗り物などの侵入を防止することを目的として設けられる構造物で、コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱をいう。
(2) 鉄製フェンス等 人、乗り物などの侵入を防止することを目的として設けられる構造物で、鉄、アルミ又はこれらに類した材質でできたものをいう。
(3) 通学路等 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する通学路及びこれに準ずる道路として町長が認めるものをいう。
(4) 避難路 色麻町地域防災計画に基づく指定避難所へ避難するための避難道路をいう。
(5) 通学路内ブロック塀実態調査 平成30年度に発生した大阪府北部地震のブロック塀倒壊事故を受け、宮城県が実施した調査で、ブロック塀の状態によって、危険度を5段階の判定を付する調査をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、通学路等に面したブロック塀等であって次のいずれにも該当すると町長が認めたものの一部又は全部を除却するものとする。
(1) 道路からの高さが1メートル(擁壁上の場合は0.4メートル)以上のもの
(2) 通学路内ブロック塀実態調査において危険度2(要改善)以上の判定を受けたもの
2 前項の規定にかかわらず、通学路等以外に面したブロック塀等であっても、除却の緊急性、地域の声などの状況を判断し、町長が特に必要があると認めるものは、補助金の交付対象とする。
3 除却事業において、高さを減じる一部除却をする場合には、当該ブロック塀等を、その接する道路面からおおむね50センチメートル以下の高さにするものとする。
(補助額)
第4条 除却事業の補助額は、除去に係る事業費の6分の5、又は、道路側より見たときの除去するブロック塀1メートル当たり10,000円に6分の5を乗じた額のいずれか低い方とし、1件当たりの補助限度額を375,000円とする。
2 補助対象となるブロック塀等の延長は、除却するブロック塀等の道路側より見た延長(メートル)とする。ただし、鉄製フェンス等との混用塀については、鉄製フェンス等の部分の延長は、その延長の2分の1とし、門柱については、その外周の2分の1とする。
3 補助額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該工事の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる図面等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 除却するブロック塀等の位置図、求積図
(2) 工事着手前の現場の写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
(3) 通学路内ブロック塀実態調査等の調査結果報告書の写し
(4) 除却後再びブロック塀等を新築する場合は、その設計図
(5) 除却するブロック塀等が他人の所有に係わるものである場合は、所有者の承諾書
(6) ブロック塀等を除去する施工業者の作成した見積書(内訳がわかる書類)
(7) その他、町長が必要と認めたもの
(交付の条件)
第6条 補助金の交付に係るブロック塀等の除却後に再びブロック塀等を築造する場合は、生垣、鉄製フェンス等の設置を考慮するものとし、ブロック塀等を築造する場合は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合するものとしなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、第5条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じた現地調査を実施し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(計画の変更)
第8条 第5条の規定による申請をした者が、計画を変更又は中止するときは、補助金交付変更(中止)申請書(様式第3号)により速やかに届け出て町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付変更(中止)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(完了検査等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 工事後の現場写真(ブロック塀等の除去後の状況及び設置状況が把握出来るもの)
(2) その他、町長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の検査の結果、合格と認めた者に対し、交付すべき補助金の額を確定し、交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 被交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、前条の交付確定通知書の受理後、補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金交付の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金交付申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) その他町長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月12日告示第31号)
この告示は、令和3年5月12日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
補助金交付決定(却下)通知書

様式第3号(第8条関係)
補助金交付変更(中止)申請書

様式第4号(第8条関係)
補助金交付変更(中止)決定通知書

様式第5号(第9条関係)
補助事業等実績報告書

様式第6号(第10条関係)
補助金交付確定通知書

様式第7号(第11条関係)
補助金請求書