○色麻町会計年度任用職員の給与に関する規則
(令和2年3月19日規則第6号)
改正
令和2年11月30日規則第28号
令和3年3月29日規則第3号
令和3年7月13日規則第9号
令和4年3月14日規則第5号
令和4年3月31日規則第15号
令和6年3月29日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年色麻町条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。
2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号俸等)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12か月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分未満である月からなる経験年数 1
2 別表第2の職種欄に掲げる職種の経験年数を有する者の職務の級及び号俸については、前項の規定を適用せず、職種別基準表に定める基礎号俸から上限までの範囲内において、同表中の経験年数欄に掲げる経験年数に応じた職務の級及び号俸とする。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊な経験等を有する者の号俸)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第7条 条例第7条において準用する色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第7条において準用する給与条例第16条第2項に規定する在職期間については、基準日以前6か月以内の期間について、給与条例の適用を受ける職員がフルタイム会計年度任用職員となった場合には、その期間内において給与条例の適用を受ける職員として在職した期間を在職期間に算入する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第7条の2 条例第7条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得た時間とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第10条において準用する給与条例第6第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。
2 給料の支給定日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第10条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第10条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当、給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び給与条例第13条の2に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第14条 条例第10条において準用する給与条例第13条第2項の規則で定める割合及び規則で定める日並びに同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年色麻町規則第1号)第6条第1項に規定する勤務とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第16条 条例第12条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第12条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 条例第15条において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第15条において準用する給与条例第16条第2項に規定する在職期間の算定については、基準日以前6か月以内の期間について、給与条例の適用を受ける職員がパートタイム会計年度任用職員となった場合には、その期間内において給与条例の適用を受ける職員として在職した期間を在職期間に算入する。
3 条例第15条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 条例第15条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第12条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第13条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 条例第15条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第4項の規定は、条例第15条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 条例第16条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。
2 報酬の支給定日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給定日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給定日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第17条第1項第1号の規則で定める時間は、第8条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。
(保育士及び幼稚園教諭等の報酬に関する特例措置)
3 色麻保育所、清水保育所及び色麻幼稚園に勤務するパートタイム会計年度任用職員の令和4年2月1日以降を計算期間として支給する報酬の額は、上限にかかわらず当該職務の級の4号俸上位号俸の額とする。
附 則(令和2年11月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年6月に支給する期末手当の在職期間の算定については、この規則の施行日以前において改正後の第7条第2項及び第18条第2項に規定する在職した期間がある場合には、当該在職期間に算入する。
附 則(令和3年7月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職種別基準表
職種基礎号俸上限
職務の級号俸職務の級号俸
事務補助員1111
保育士補助員1111
図書業務員(無資格者)1111
図書業務員(有資格者)1919
教員補助員(無資格者)1212
教員補助員(有資格者)1919
愛宕山公園管理事務所事務員120120
栄養士122122
保育士122129
社会教育指導員129129
心のケアハウス コーディネーター129129
地域おこし協力隊員129129
消費生活相談員2125
看護師2126
心のケアハウス スーパーバイザー2326
保健師210215
指導主事216216
有線放送施設管理技術員2192125
林野事業作業員(班員A)230230
林野事業作業員(班員B)248248
林野事業作業員(副班長)257257
林野事業作業員(班長)268268
別表第2(第5条関係)
職種経験年数職務の級号俸
保育士、幼稚園教諭2年未満122
2年以上5年未満123
5年以上10年未満125
10年以上129
別表第3  削除