○色麻町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
| (令和元年12月27日告示第28号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税納税証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第442条第2号に規定する種別割に限る。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替後に郵送する軽自動車税納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(再発行)
第3条 前条ただし書きの規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度に郵送された口座振替分軽自動車税納税証明書については、当該軽自動車の継続検査申請手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、申請により有効期限を令和2年6月15日まで延長し、再発行することができる。