○色麻町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱
(令和元年12月27日告示第29号)
(目的)
第1条 この要綱は、認知症その他の疾患により外出中に道に迷う可能性のある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)に関する情報を事前登録し、保護された際にQRコードを活用して早期に身元を特定するための連絡体制を整備することにより、認知症高齢者等とその家族への支援及び地域で安心して暮らし続けることができる見守り体制の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 見守りQRコード 携帯電話等により読み取る事で、事前登録された認知症高齢者等の登録番号及び色麻町(以下「町」という。)が委託する受信センターの連絡先を表示できるコードをいう。
(2) 見守りQRコードシール 見守りQRコード及び宮城県加美警察署の連絡先を印字したシールをいう。
(実施主体)
第3条 色麻町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業(以下「事業」という。)の実施主体は町とし、適切に事業を行うことができると認められる事業者(以下「委託業者」という。)に事業の一部を委託することにより実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の認知症高齢者等で在宅生活である者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 見守りQRコードシールの交付
(2) 対象者及びその家族、後見人その他の対象者の介護をしている者(以下「家族等」という。)に関する情報の管理
(3) 緊急時における対象者の身元の判別及び見守りQRコードに登録されている連絡先、警察署その他の関係機関への連絡
(申請)
第6条 事業を利用しようとする家族等は、色麻町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
(決定及び通知等)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、色麻町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用決定通知書(様式第3号)により家族等に通知するものとする。
(見守りQRコードシールの交付)
第8条 町長は、前条の利用を決定したときは、家族等に対し、見守りQRコードシールを交付するものとする。
2 見守りQRコードシールは、1年ごとに1シートを交付するものとする。
3 家族等は、見守りQRコードシールを亡失、滅失、汚損、又は破損したときには、家族等の負担により再交付を受けることができる。
(協力体制の確保)
第9条 町は、緊急時の適切な対応のため、警察署その他の関係機関との協力体制を確保するものとする。
(届出の義務)
第10条 家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、色麻町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業変更・廃止届(様式第4号)を町長に提出し、既に交付を受けた見守りQRコードシールを返却しなければならない。
(1) 申請内容等に変更が生じたとき
(2) 見守りQRコードシールの使用を取り止めるとき
(3) 第4条の対象者の要件に該当しなくなったとき
(家族等の責務)
第11条 家族等は、交付を受けた見守りQRコードを適正に管理するとともに、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(利用の取消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すものとする。
(1) 内容を偽って申請したとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
2 町長は、前項の規定により利用を取り消したときは、色麻町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(費用負担)
第13条 家族等は、毎年度登録料として1,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)を負担するものとし、第3条の規定による委託業者に支払うものとする。ただし、虚偽の申請により見守りQRコードシールの交付を受けた場合には、交付に係る費用その他事業に必要な費用は、家族等が負担するものとする。
2 町長は、前項の規定により家族等が負担する費用を差し引いた額を委託業者の請求に基づき支払うものとする。
3 第8条第3項の規定により再発行を受けた家族等が負担する額は、1,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。
(秘密の保持)
第14条 本事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
色麻町認知症高齢者見守りQRコード活用事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
誓約書

様式第3号(第7条関係)
色麻町認知症高齢者見守りQRコード活用事業利用決定通知書

様式第4号(第10条関係)
色麻町認知症高齢者見守りQRコード活用事業変更・廃止届

様式第5号(第12条関係)
色麻町認知症高齢者見守りQRコード活用事業利用取消通知書