○色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
| (令和元年12月12日条例第28号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに会計年度任用単純労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
[別表第1]
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
[別表第2]
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第7条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号俸)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第7条 色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条から第16条の3までの規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期が6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第15条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第7条の2 給与条例第17条の規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
[給与条例第17条]
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の規定による勤勉手当の支給について準用する。
[給与条例第17条]
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 第10条において準用する給与条例第12条第1項、同条第3項、第13条及び第13の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(給与条例の準用)
第10条 給与条例第6条、第7条、第10条の2、第10条の4、第12条第1項、同条第3項、第13条、第13条の2及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第7条第4項 | 勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日 | 
| 第12条第1項 | 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員 | 
| 第12条第3項 | 勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間 | 当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間 | 
| 第13条第1項 | 正規の勤務日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日 | 
| 第13条第2項 | 正規の勤務時間中に勤務する | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する | 
| 第13条第3項 | 勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | 
| 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | |
| 勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日 | |
| 第13条の2 | 正規の勤務時間 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間 | 
[給与条例第6条] [第7条] [第10条の2] [第10条の4] [第12条第1項] [第13条] [第13条の2] [第15条] [第3条第1項] [第4条] [第5条] [第12条第1項] [第12条第3項] [第5条] [第13条第1項] [第13条第2項] [第3条第1項] [第4条] [第9条] [第4条] [第5条]
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第11条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第10条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第12条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
[第17条第1項]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
[第17条第1項]
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第13条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
[第17条第1項]
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。
[第17条第1項]
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第15項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 給与条例第17条の規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
[給与条例第17条]
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の規定による勤勉手当の支給について準用する。
[給与条例第17条]
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 給与条例第6条第2項から第4項まで及び第7条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第2項及び第3項並びに第7条中「給料」とあるのは「報酬」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第17条 第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第11条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
[第11条第1項]
(2) 日額による報酬 第11条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
[第11条第2項]
(3) 時間額による報酬 第11条第3項の規定により計算して得た額
[第11条第3項]
2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第11条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
[第11条第1項]
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第18条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条の4第2項及び第5項から第8項までの規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、色麻町職員等の旅費支給条例(平成18年色麻町条例第7号)の規定を準用する。
(会計年度任用単純労務職員の給与の種類及び基準)
第21条 会計年度任用単純労務職員の給与の種類は第3条の規定を準用するものとし、その給与の基準は職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
[第3条]
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第22条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第7条第1項及び第15条第1項において準用する給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の62.5」とする。
3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第7条第1項及び第15条第1項において準用する給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の95.625」とする。
附 則(令和2年11月30日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第15号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年3月25日条例第4号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 
| 号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 
| 円 | 円 | |
| 1 | 183,500 | 230,000 | 
| 2 | 184,600 | 231,500 | 
| 3 | 185,800 | 233,000 | 
| 4 | 186,900 | 234,500 | 
| 5 | 188,000 | 236,000 | 
| 6 | 189,700 | 237,500 | 
| 7 | 191,300 | 239,000 | 
| 8 | 192,900 | 240,500 | 
| 9 | 194,500 | 242,000 | 
| 10 | 196,200 | 243,400 | 
| 11 | 197,800 | 244,800 | 
| 12 | 199,400 | 246,200 | 
| 13 | 201,000 | 247,400 | 
| 14 | 202,700 | 248,600 | 
| 15 | 204,400 | 249,800 | 
| 16 | 206,100 | 251,000 | 
| 17 | 207,400 | 252,100 | 
| 18 | 209,000 | 253,200 | 
| 19 | 210,600 | 254,300 | 
| 20 | 212,100 | 255,400 | 
| 21 | 213,600 | 256,400 | 
| 22 | 215,200 | 257,400 | 
| 23 | 216,800 | 258,400 | 
| 24 | 218,400 | 259,400 | 
| 25 | 220,000 | 260,400 | 
| 26 | 221,700 | 261,300 | 
| 27 | 223,000 | 262,200 | 
| 28 | 224,300 | 263,100 | 
| 29 | 225,600 | 263,900 | 
| 30 | 226,700 | 264,700 | 
| 31 | 227,800 | 265,500 | 
| 32 | 228,900 | 266,300 | 
| 33 | 230,000 | 267,000 | 
| 34 | 231,100 | 267,800 | 
| 35 | 232,200 | 268,600 | 
| 36 | 233,300 | 269,300 | 
| 37 | 234,400 | 270,000 | 
| 38 | 235,400 | 270,800 | 
| 39 | 236,400 | 271,600 | 
| 40 | 237,300 | 272,300 | 
| 41 | 238,200 | 273,000 | 
| 42 | 239,100 | 273,800 | 
| 43 | 239,900 | 274,600 | 
| 44 | 240,700 | 275,300 | 
| 45 | 241,400 | 276,000 | 
| 46 | 242,000 | 276,700 | 
| 47 | 242,600 | 277,400 | 
| 48 | 243,200 | 278,100 | 
| 49 | 243,800 | 278,800 | 
| 50 | 244,400 | 279,500 | 
| 51 | 245,000 | 280,200 | 
| 52 | 245,500 | 280,900 | 
| 53 | 246,000 | 281,500 | 
| 54 | 246,400 | 282,200 | 
| 55 | 246,700 | 282,800 | 
| 56 | 247,000 | 283,500 | 
| 57 | 247,300 | 284,100 | 
| 58 | 247,600 | 284,800 | 
| 59 | 247,900 | 285,400 | 
| 60 | 248,200 | 286,100 | 
| 61 | 248,500 | 286,700 | 
| 62 | 248,800 | 287,400 | 
| 63 | 249,100 | 288,000 | 
| 64 | 249,400 | 288,500 | 
| 65 | 249,700 | 289,000 | 
| 66 | 250,000 | 289,600 | 
| 67 | 250,300 | 290,100 | 
| 68 | 250,600 | 290,700 | 
| 69 | 250,900 | 291,200 | 
| 70 | 251,200 | 291,700 | 
| 71 | 251,500 | 292,300 | 
| 72 | 251,800 | 292,900 | 
| 73 | 252,100 | 293,400 | 
| 74 | 252,400 | 293,900 | 
| 75 | 252,700 | 294,300 | 
| 76 | 253,000 | 294,600 | 
| 77 | 253,300 | 294,800 | 
| 78 | 253,600 | 295,100 | 
| 79 | 253,900 | 295,300 | 
| 80 | 254,200 | 295,600 | 
| 81 | 254,500 | 295,800 | 
| 82 | 254,800 | 296,000 | 
| 83 | 255,100 | 296,300 | 
| 84 | 255,400 | 296,500 | 
| 85 | 255,700 | 296,800 | 
| 86 | 256,000 | 297,100 | 
| 87 | 256,300 | 297,400 | 
| 88 | 256,600 | 297,700 | 
| 89 | 256,900 | 298,000 | 
| 90 | 257,200 | 298,300 | 
| 91 | 257,500 | 298,600 | 
| 92 | 257,800 | 299,000 | 
| 93 | 258,100 | 299,200 | 
| 94 | 299,400 | |
| 95 | 299,700 | |
| 96 | 300,100 | |
| 97 | 300,300 | |
| 98 | 300,600 | |
| 99 | 301,000 | |
| 100 | 301,400 | |
| 101 | 301,600 | |
| 102 | 301,900 | |
| 103 | 302,200 | |
| 104 | 302,500 | |
| 105 | 302,700 | |
| 106 | 303,000 | |
| 107 | 303,300 | |
| 108 | 303,600 | |
| 109 | 303,800 | |
| 110 | 304,200 | |
| 111 | 304,600 | |
| 112 | 304,900 | |
| 113 | 305,100 | |
| 114 | 305,300 | |
| 115 | 305,600 | |
| 116 | 306,000 | |
| 117 | 306,200 | |
| 118 | 306,400 | |
| 119 | 306,700 | |
| 120 | 307,000 | |
| 121 | 307,400 | |
| 122 | 307,600 | |
| 123 | 307,900 | |
| 124 | 308,200 | |
| 125 | 308,500 | 
別表第2(第5条関係)
| 職務の級 | 基準となる職務 | 
| 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 | 
| 2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務
											 その他これに準ずる職務  |