○色麻町長選挙及び色麻町議会議員選挙における得票数が同数であるときの当選人を定める要綱
| (令和2年1月21日告示第121号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条第2項の規定に基づき、くじによる当選人の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(くじの方法)
第2条 くじは、番号が表示された10本の抽選棒によって行うものとし、当該対象候補者(以下「当該対象者」という。)がくじを引くものとする。ただし、当該対象者がくじを引くことが困難なときは、選挙長が当該対象者に代わってくじを引くこととする。
(当選人を決定するくじを引く順序の決定方法)
第3条 当選人を決定するくじ(以下「本くじ」という。)を引く順序を決めるに当たっては、立候補の届出順に本くじを引く順序を決めるくじ(以下「予備くじ」という。)を引き、引いた予備くじの抽選棒に表示された番号の少ない順序に本くじを引くものとする。
(当選人の決定)
第4条 本くじにおいて、引いた抽選棒に表示された番号の少ない方の候補者を当選人とする。
(選挙立会人の確認)
第5条 くじを引いたときは、選挙立会人の確認を受けなければならない。
(くじの記録)
第6条 選挙長は、くじの次第を記載した、当選人を定めるくじの記録(様式第1号)を選挙管理委員会書記に調製させて、これに選挙立会人とともに署名する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は選挙管理委員会委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月3日告示第57号)
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この告示は、令和6年9月3日から施行する。
