○色麻町子どもの心のケアハウス事業実施要綱
(令和2年3月30日教育委員会訓令第1号)
改正
令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の4
令和7年7月1日教育委員会訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校生活に困難がある児童生徒、不登校傾向及び不登校状態にある児童生徒並びにその保護者を支援するために行う色麻町子どもの心のケアハウス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、教育委員会とする。
(名称及び位置)
第3条 事業を実施する施設(以下「ケアハウス」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
色麻町子どもの心のケアハウス色麻町清水字川端南25番地1
(職員の配置等)
第4条 ケアハウスには、スーパーバイザー及びコーディネーターを置くものとする。
2 スーパーバイザーは、ケアハウスの事業を統括する。
3 コーディネーターは、次条に掲げる各業務を担当する。
4 スーパーバイザーは、コーディネーターを兼ねることができるものとする。
(事業内容)
第5条 ケアハウスは、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 児童生徒及びその保護者を対象とした不登校に関する教育相談業務
(2) 児童生徒の心のケアを行う「心サポート機能」に関する業務
(3) 早期学校復帰を図るための支援を行う「適応サポート機能」に関する業務
(4) 学校に登校できないでいる児童生徒の学習支援を中心とした「学びサポート機能」に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務
(開設日)
第6条 ケアハウスの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は除くものとする。
(1) 色麻町の休日を定める条例(平成2年3月15日条例第11号)に定める町の休日
(2) 8月13日から8月16日までの日
(3) 教育長が必要と認める日
(開設時間)
第7条 ケアハウスの開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、変更することができる。
(対象児童生徒)
第8条 ケアハウスの利用の対象となる児童生徒は、色麻町立色麻学園に在学し、又は色麻町に在住している児童生徒で、学校不適応等の理由により第5条第1項各号の支援を必要する者とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の4)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日教育委員会訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。