○色麻町通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
(令和2年3月19日告示第7号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年色麻町告示第5号。以下「実施要綱」という。)第3条第3項の規定に基づき、通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 通所型サービスA 実施要綱別表第1に規定する通所型サービスAをいう。
(2) 事業者 通所型サービスAを行う者として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する措定を受けた者をいう。
(基本方針)
第3条 通所型サービスAは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(サービス内容)
第4条 通所型サービスAのサービス内容は、高齢者の閉じこもり予防や自立した日常生活を営むための機能訓練等とする。
(従事者の員数)
第5条 通所型サービスAを行う事業者(以下「事業者」という。)が通所型サービスAを行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に通所型サービスA従事者(専ら当該通所型サービスAの提供にあたる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が15人までの場合にあっては1以上とし、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)に1を加えた数以上とする。
2 事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)、指定地域密着型通所介護事業者(色麻町地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年色麻町条例第3号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)又は指定介護予防通所介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「改正前の指定介護予防サービス等基準」という。)第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAと指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準、指定地域密着型サービス基準条例第59条の3第1項から第7項までに規定する人員に関する基準又は改正前の指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 通所型サービスA事業所は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備、備品等)
第7条 事業所には、通所型サービスAを行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積はおおむね3.0平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
(個別計画の作成)
第8条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。
(運営規定)
第9条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービスAの利用定員
(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(利用料の受領)
第10条 事業者は、通所型サービスAを提供した際に、その利用者からその利用料の一部として、当該通所型サービスに係る第1号事業費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定める基準により算出した費用の額をいう。)から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 事業者は前項の額のほか、利用者から次の各号に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 入浴サービスの提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAにおいて提供される便宣のうち、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
(準用)
第11条 色麻町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年色麻町条例第3号)第3条、第9条から第18条、第20条、第28条、第29条、第34条から第38条、第59条の4、第59条の11、第59条の13から第59条の16、第59条の19の規定は、通所型サービスAについて準用する。この場合において、これらの規定中「第31条に規定する」とあるのは「色麻町通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和2年色麻町告示第  号)第8条に規定する」と、「指定地域密着型サービス事業者」「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」及び「指定地域密着型通所介護事業者」とあるのは、「事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」及び「指定地域密着型通所介護事業所」とあるのは、「事業所」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従事者」及び「地域密着型通所介護従事者」とあるのは「通所サービスA従事者」と、「指定地域密着型サービス」「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「指定地域密着型通所介護」とあるのは「通所サービスA」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準に関する基準に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。