○色麻町交通安全指導員設置要綱
(令和2年3月30日告示第10号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町における道路交通(以下「交通」という。)安全の保持を目的とする交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 指導員は、交通安全推進機関等との連携を図り、交通秩序の保持及び交通事故の防止のために、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 交通安全指導に関すること。
(2) 交通安全広報活動に関すること。
(3) 町等で行われる各種行事で、交通事故発生防止のための協力等に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、町の交通安全の確保に必要とされること。
(指導員)
第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町に居住する20歳以上の者
(2) 交通安全指導と交通安全意識の普及活動に適しており、町の交通安全の保持をしようとする熱意のある者
(委嘱期間)
第4条 指導員の委嘱期間は3年とし、再度の委嘱は妨げない。
(交通指導隊)
第5条 指導員の定数は13人以内とし、指導員は、次により色麻町交通指導隊(以下「指導隊」という。)を編成するものとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 班長 3人
(4) 隊員 8人以内
(貸与品)
第6条 町長は、指導員に対し、別表第1に定めるところにより、制服及び装備品を貸与するものとする。
2 指導員は、任期が満了し、又は委嘱が解消されたときは、制服及び装備品を速やかに町長に返納する。
(出動)
第7条 隊長は、指導隊出動計画に基づき、指導員の出動を統括する。
2 指導員は、前項の規定により出動するときは、前条第1項において貸与する制服を着用しなければならない。
3 指導員は、第1項の規定により出動したときは、隊長を経由して町長に報告する。
(辞任等)
第8条 町長は、指導員から辞任の申出があったとき、又は指導員としての適格性を欠くに至ったと認めるときは、委嘱を解消することができる。
(報償)
第9条 町長は、指導員の出動に対し、別表第2に定める謝礼金を支給することができる。
(傷害保険)
第10条 指導員は、活動中の負傷に対して補償を受けるため、町長が指定した傷害保険に加入するものとし、当該保険料は町が負担する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
種類数量
制服(冬)上下1
制服(夏)上下1
長袖シャツ1
半袖シャツ1
制帽1
防寒衣1
雨衣1
ネクタイ1
手袋1
腕章1
階級章1
警笛、吊ひも1
停止棒1
停止灯1
別表第2(第9条関係)
区分謝礼年額出動謝礼(1日あたり)
隊長101,700円1,600円
副隊長91,800円
班長87,300円
隊員84,600円