○色麻町会計年度任用職員の任用等に関する規則
| (令和2年3月19日規則第4号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の募集は、公募によることとする。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任用に関してあらかじめ会計年度任用職員候補者を登録し、その登録された候補者のうちから選考により任用することができる。
3 候補者の登録を受けようとする者は、会計年度任用職員登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、第1項及び第2項の規定によらず再度の任用を行うことができる。
(任用手続)
第3条 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、会計年度任用職員任用協議書(様式第2号)により任用開始予定7日前までに総務課長と協議し、会計年度任用職員決裁簿(様式第3号)により協議書を提示の上、副町長を経て町長の決裁を得なければならない。
2 任命権者は、任用について決定した場合は、任用する会計年度任用職員に発令通知書(様式第4号)を交付し、任用期間その他勤務条件を当該会計年度任用職員に明示しなければならない。
(退職)
第4条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職しようとするときは、事前に任命権者に退職願を提出しなければならない。
(分限)
第5条 会計年度任用職員の分限については、法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年色麻町条例第94号)の規定の例により行うものとする。
(懲戒)
第6条 会計年度任用職員の懲戒については、法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 (昭和26年色麻町条例第95号)の規定の例により行うものとする。
(服務)
第7条 会計年度任用職員の服務については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
2 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、営利企業等従事届(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。
(社会保険等の適用)
第8条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(災害補償)
第9条 会計年度任用職員の公務上の災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び色麻町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 (昭和42年色麻町条例第24号)に定めるところによる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(施行前の準備等)
2 この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行日前においても、これを行うことができる。
附 則(令和6年12月2日規則第30号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
