○色麻町防犯実働隊員設置要綱
| (令和2年3月30日告示第11号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町における犯罪のない明るい町づくりを推進するため、防犯実働隊員(以下「実働隊員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 実働隊員は、防犯推進機関等との連携を図り、犯罪のない、安心して暮らすことができる明るい町づくり推進のため、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 防犯指導に関すること。
(2) 防犯啓発活動に関すること。
(3) 町等で行われる各種行事で、犯罪の発生を防止するための協力等に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、町の犯罪の発生防止に必要とされること。
(実働隊員)
第3条 実働隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町に居住する20歳以上の者
(2) 防犯指導と防犯意識の普及活動に適しており、社会秩序の保持及び犯罪の防止に努めようとする熱意のある者
(委嘱期間)
第4条 実働隊員の委嘱期間は3年とし、再度の委嘱は妨げない。
(防犯実働隊)
第5条 実働隊員の定数は10人以内とし、実働隊員は、次により色麻町防犯実働隊(以下「実働隊」という。)を編成するものとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 分隊長 2人
(4) 隊員 6人以内
(貸与品)
第6条 町長は、実働隊員に対し、別表第1に定めるところにより、制服及び装備品を貸与するものとする。
[別表第1]
2 実働隊員は、任期が満了し、又は委嘱が解消されたときは、制服及び装備品を速やかに町長に返納する。
(出動)
第7条 隊長は、実働隊出動計画に基づき、実働隊員の出動を統括する。
2 実働隊員は、前項の規定により出動するときは、前条第1項において貸与する制服を着用しなければならない。
3 実働隊員は、第1項の規定により出動したときは、隊長を経由して町長に報告する。
(辞任等)
第8条 町長は、実働隊員から辞任の申出があったとき、又は実働隊員としての適格性を欠くに至ったと認めるときは、委嘱を解消することができる。
(報償)
第9条 町長は、実働隊員の出動に対し、別表第2に定める謝礼金を支給することができる。
[別表第2]
(傷害保険)
第10条 実働隊員は、活動中の負傷に対して補償を受けるため、町長が指定した傷害保険に加入するものとし、当該保険料は町が負担する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
| 種類 | 数量 | 
| 制服(冬)上下 | 1 | 
| 制服(夏)上下 | 1 | 
| 制帽 | 1 | 
| 雨衣 | 1 | 
| ネクタイ | 1 | 
| 手袋 | 1 | 
| 腕章 | 1 | 
| 階級章 | 1 | 
| 警笛、吊ひも | 1 | 
| 警棒 | 1 | 
別表第2(第9条関係)
| 区分 | 謝礼年額 | 出動謝礼(1日あたり) | 
| 隊長 | 41,400円 | 1,600円 | 
| 副隊長 | 32,400円 | |
| 分隊長 | 27,000円 | |
| 隊員 | 22,500円 |