○色麻町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則
(令和2年3月19日規則第7号)
改正
令和4年3月14日規則第6号
令和5年11月30日規則第20号
令和6年3月29日規則第9号
令和7年1月10日規則第2号
令和7年3月31日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年色麻町条例第28号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 愛宕山公園管理運営作業員
(2) 町長車運転業務員
(3) 患者送迎車運転業務員
(4) 道路維持管理作業員
(給料表)
第3条 会計年度任用単純労務職員の給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(会計年度任用単純労務職員となった者の号俸)
第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号俸は、別表第2によるほか、条例の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の報酬額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による報酬月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1週間当たりの勤務時間を色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の報酬日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の報酬時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(その他の給与)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用単純労務職員の給与については、条例の適用を受ける職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(調理員の報酬に関する特例措置)
2 色麻保育所、清水保育所及び色麻幼稚園に勤務するパートタイム会計年度任用単純労務職員の令和4年2月1日以降を計算期間として支給する報酬の額は、上限にかかわらず当該職務の級の4号俸上位号俸の額とする。
附 則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の色麻町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の色麻町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月10日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の色麻町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の色麻町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別(附則第2条関係)
労務職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新号俸
1級
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
182
193
204
215
226
237
248
259
2610
2711
2812
2913
3014
3115
3216
3317
3418
3519
3620
3721
3822
3923
4024
4125
4226
4327
4428
4529
4630
4731
4832
4933
5034
5135
5236
5337
5438
5539
5640
5741
5842
5943
6044
6145
6246
6347
6448
6549
6650
6751
6852
6953
7054
7155
7256
7357
7458
7559
7660
7761
7862
7963
8064
8165
8266
8367
8468
8569
8670
8771
8872
8973
9074
9175
9276
9377
9478
9579
9680
9781
9882
9983
10084
10185
10286
10387
10488
10589
10690
10791
10892
10993
11094
11195
11296
11397
11498
11599
116100
117101
118102
119103
120104
121105
別表第1(第3条関係)
職務の級1級
号俸給料月額
 
1185,700
2187,400
3189,100
4190,800
 
5192,500
6194,200
7195,800
8197,400
 
9199,000
10200,500
11202,000
12203,500
 
13205,000
14206,500
15208,000
16209,500
 
17211,000
18212,400
19213,800
20215,200
 
21216,600
22217,700
23218,800
24219,900
 
25220,900
26221,800
27222,700
28223,600
 
29224,500
30225,300
31226,100
32226,900
 
33227,700
34228,400
35229,100
36229,800
 
37230,500
38231,100
39231,700
40232,300
 
41233,000
42233,500
43234,000
44234,500
 
45235,000
46235,400
47235,800
48236,200
 
49236,600
50236,900
51237,200
52237,500
 
53237,800
54238,100
55238,400
56238,700
 
57238,900
58239,200
59239,500
60239,700
 
61239,900
62240,200
63240,500
64240,700
 
65240,900
66241,200
67241,500
68241,700
 
69241,900
70242,200
71242,500
72242,700
 
73242,900
74243,200
75243,500
76243,700
 
77243,900
78244,200
79244,500
80244,700
 
81244,900
82245,200
83245,400
84245,700
 
85245,900
86246,100
87246,400
88246,700
 
89246,900
90247,200
91247,500
92247,700
 
93247,900
94248,200
95248,500
96248,700
 
97248,900
98249,200
99249,500
100249,700
 
101249,900
102250,200
103250,500
104250,700
 
105250,900
106247,200
107247,500
108247,700
 
109247,900
110248,200
111248,500
112248,700
 
113248,900
114249,200
115249,500
116249,700
 
117249,900
118250,200
119250,500
120250,700
 
121250,900
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種基礎号俸上限
職務の級号俸職務の級号俸
愛宕山公園管理運営作業員A1111
愛宕山公園管理運営作業員B122122
町長車運転業務員118118
患者送迎車運転業務員152152
道路維持管理作業員152152