○色麻町肉用牛素牛導入助成金交付要綱
| (平成31年3月29日告示第33号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、肉用牛の更新と増頭を図るため、肉用牛繁殖素牛又は肉用牛肥育素牛を導入した農業者等に対し予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付等に関しては色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の助成対象者は、町内で農業を営み家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)を遵守し、町税を滞納していない農業者及び農業法人とする。
(助成対象牛)
第3条 事業を実施するにあたり、次に掲げる素牛を対象とする。
(1) 肉用牛繁殖素牛 自家保留又は家畜市場より導入した12か月齢未満の素牛(黒毛和種)
(2) 肉用牛肥育素牛 みやぎ総合家畜市場より導入した素牛(黒毛和種)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(助成金交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、色麻町肉用牛素牛導入助成金交付申請書(様式第1号)のほか次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 子牛登記書の写し
(2) 家畜購買票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、申請者に対し色麻町肉用牛素牛導入助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により通知をするものとする。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、申請者からの色麻町肉用牛素牛導入助成金請求書(様式第3号)の提出をもって交付するものとする。
(飼育管理の義務)
第8条 申請者は、助成金の交付を受けた素牛を善良に管理するものとし、繁殖素牛は5年間、肥育素牛は食肉市場へ出荷するまで譲渡又は転売してはならない。ただし、次に該当する場合はその限りではない。
(1) 申請者が疾病等善良な管理ができなくなったとき
(2) 導入した素牛に重大な事故が発生し、繁殖雌牛として供せなくなったとき
(3) その他町長が認めたとき
2 譲渡又は転売する場合は、その状況を色麻町肉用牛素牛導入処分申請書(様式第4号)により町長に申請するものとし、承認を受けなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が第8条の規定に違反したとき若しくは虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
[第8条]
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
色麻町肉用牛素牛導入助成金額
| ○繁殖素牛 | |
| 飼養頭数 | 増頭1頭あたり | 
| 0~9 | 50,000円 | 
| 10頭以上 | 30,000円 | 
| ※町内産繁殖素牛を市場導入した者に対し、1頭20,000円を追加助成する。 | |
| ○肥育素牛 | |
| ※肥育素牛導入者に対し、1頭40,000円を助成する。
											 ※町内産肥育素牛導入者に対し、1頭20,000円を追加助成する。  | 
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