○色麻町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
| (令和2年5月29日告示第22号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)に取り組む当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において色麻町担い手確保・経営強化支援事業補助金を交付するとともに、その交付等に関しては、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、国実施要綱第3に掲げる事業に対して、町長が交付するものをいう。
2 この要綱において、「補助対象者」とは、前項の補助金の交付の対象となる者をいう。
(補助の額)
第3条 前条第1項に規定する事業に対する補助の額は、国実施要綱別記の第4の1により算定した額とする。
(経営体調書の提出)
第4条 支援事業による交付を希望する補助対象者は、町長に対し、経営体調書(国実施要綱別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、国実施要綱別記の第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る内容を通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、町長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書(様式第1号)をその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標
(5) 農業経営の状況
(6) その他町長が必要と認める事項
2 前項の交付申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載又は前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
4 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(支援事業の内容の変更等の承認)
第7条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更承認申請書(様式第2号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 支援事業の内容の変更又はこれに係る総事業費及び補助金額を変更しようとするとき。
(2) 支援事業を中止又は廃止しようとするとき。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しないとき又は支援事業の遂行が困難となったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(着手)
第8条 着手は、原則として第6条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出するものとする。この場合において、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等を負担するものとし、町はその責めを負わないものとする。補助金の交付の決定を受けることができなかった場合における着手に係る費用、損害等についても同様とする。
[第6条]
2 補助対象者は、支援事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第4号)を町長に届け出るものとする。
(完了)
第9条 補助対象者は、支援事業が完了した場合には、速やかにその旨を完了届(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から1か月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第5条第4項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
[第5条第4項]
3 第5条第4項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに消費税仕入控除額報告書(様式第7号)により町長へ報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[第5条第4項]
4 補助対象者は、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者に通知するものとする。
(概算払)
第12条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助対象者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第8号)を提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるもの(以下「取得財産等」という。)を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(帳簿及び書類等の備付け)
第14条 補助対象者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第9号)を整備し保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、補助対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、当該補助金に係る予算が成立した年度分から適用する。
附 則(令和7年4月25日告示第28号)
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この告示は、令和7年5月1日から施行する。
