○色麻町競争入札に係る郵便入札実施要綱
| (令和2年4月28日告示第18号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する競争入札における入札手続について、社会情勢等により参集が困難な入札会において、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(郵便入札の対象)
第2条 郵便入札の対象は、本町において実施する入札のうち、入札執行者が定めるものとする。
2 前項の対象とする入札については、入札公告又は指名通知に郵便入札の対象であること及び入札書の到達期限を明記するものとする。
(設計図書の送付等)
第3条 指名競争で郵便入札を執行する場合、入札参加者への設計書、設計図面、共通仕様書及び特記仕様書その他必要な書類は、前条の入札通知書に添付して郵送により行うものとする。
(入札書の郵送方法)
第4条 入札参加者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印の上封筒に入れ、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、到達期限まで確実に入札担当課に到着するよう郵送しなければならない。
2 前項の規定による郵送には、工事等名、入札参加者の商号又は名称及び入札書在中の旨が記載された封筒で郵送しなければならない。
(入札書の到達期限)
第5条 入札書の到達期限は、別に定める場合を除き開札日の前日午後5時15分まで(その日が色麻町の休日を定める条例(平成4年色麻町条例第23号)による町の休日の場合は、その日前において最も近い日で当該町の休日でない日。)とする。
(入札の辞退)
第6条 入札参加者が郵便入札を辞退するときは、郵便により前条の到達期限までに入札辞退届を提出しなければならない。
(入札書の保管等)
第7条 到着した入札書は、入札担当課において開札日時まで厳重に保管するものとする。
2 到着した入札書の書換え、引換え、又は撤回は認めないものとする。
(入札の中止等)
第8条 入札執行者は、必要があると認めるときは、当該郵便入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(開札及び立会い)
第9条 開札は、入札通知書に示す日時において執行するものとする。
2 入札執行者は入札書等の確認のため、当該郵便入札担当課に関係のない町職員2名を開札に立会わせるものとする。
3 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をしたものが2名以上あるときは、落札決定を保留した上で、改めて当該入札参加者に通知し、くじを引いて落札者を決定するものとする。
4 入札参加者は、希望があれば該当する開札に立会うことができる。ただし、社会情勢等を考慮し、開札に立会うことが不適切と入札執行者が認める場合は、立会うことができない。
(入札結果の通知)
第10条 入札執行者は、郵便入札により落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に電話及び書面により通知し、契約締結に必要な書類の提出を求めるものとする。
(異議の申立て)
第11条 入札参加者は、開札後、本要綱、関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申立てることはできない。郵便事故等により入札書が開札場所に到達しなかった場合についても同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、入札執行者が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和3年8月16日告示第41号)
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この告示は、令和3年8月16日から施行する。