○新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する規則
(令和2年6月29日規則第25号)
改正
令和3年7月13日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町介護保険条例(平成12年色麻町条例第2号)第11条の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少した場合等における介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少が見込まれる第1号被保険者に対し、次の各号に定める額の保険料を減免することができる。この場合において、いずれの基準にも該当する場合は、第1号の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯に属する第1号被保険者 全部
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であり、前年の合計所得(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち、減少することが見込まれる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下である世帯に属する第1号被保険者 別表第1に規定する対象保険料額に、別表第2の左欄に掲げる生計維持者の合計所得の区分に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険料。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料
(2) 令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険料。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和3年3月分以前の保険料の納期限が令和3年4月1日以降に設定されている場合は、令和3年4月分以降の保険料
(減免の申請)
第4条 第2条の規定に基づき保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に減免の理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 前条第1号に掲げる保険料 令和3年2月28日
(2) 前条第2号に掲げる保険料 令和4年2月28日
(減免の決定)
第5条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、減免の決定を取り消し、当該減免を受けた者に対し、介護保険料減免取消通知書(様式第3号)により通知するとともに、減免により免れた保険料を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象保険料額=A×B/C
当該第1号被保険者の保険料額
当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額又は条件減免割合
新型コロナウイルス感染症に起因し、事業等の廃止又は失業したとき全部
210万円以下であるとき全部
210万円を超えるとき10分の8
附 則(令和3年7月13日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
介護保険料減免申請書

様式第2号(第5条関係)
介護保険料減免決定(却下)通知書

様式第3号(第6条関係)
介護保険料減免取消通知書