○色麻町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
| (令和2年6月29日規則第26号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、色麻町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の申請をしようとする者は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第3条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、法第79条第2項の規定に基づきその内容を審査の上、指定の可否を決定し、指定居宅介護支援事業所決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(指定に係る掲示)
第4条 事業所の指定を受けた者は、当該指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第5条 事業所は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他省令第132条第1項に規定する事項に変更があったときは、法第82条の規定により、指定居宅介護支援事業所指定事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開したときは、法第82条の規定により指定居宅介護支援事業所事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第6条 法第79条の2において準用する法第79条の規定による事業の更新申請をしようとする者は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 第2条から第4条までの規定は、前項の指定の更新について準用する。
(事業所情報の提供)
第7条 町長は、第2条並びに第5条及び第6条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、指定の更新又は指定の取り消しの年月日
(4) 指定の有効期間が満了する日
(5) サービスの種類
(6) 事業開始年月日
(7) 運営規程
(8) 介護保険事業者番号
(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(11) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称
(4) 命令の内容、履行期限及び命令の年月日
2 法第85条の規定による公示は、省令第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
