○色麻町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
| (令和2年7月22日訓令甲第27号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことのできる職場環境を確保することを目的として、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員で常勤のものをいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先、勤務時間外の会席その他実質的に職務の延長と考えられるものを含むものとする。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、職員の職場環境を害することをいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げる事由に関する言動により、職員の職場環境を害することをいう。
ア 職員の妊娠又は出産に関すること。
イ 妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関すること。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して職員が就労上若しくは勤務条件上の不利益を受けることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが労働意欲の低下や職場環境の悪化を招き、行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚するとともに、職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。
(苦情相談窓口の設置)
第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
(1) 相談窓口は、総務課とし、当該課職員をもって相談員に充てるものとする。
(2) 相談窓口における苦情相談については、2人以上の職員(相談者と同性の者を含む。)で対応するものとする。
2 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員から苦情相談があった場合においても、これに対応するものとする。
3 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止するため、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断し難い事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。
(苦情相談の処理)
第6条 苦情相談に対応した相談窓口の職員は、ハラスメントに関する苦情相談記録簿(別記様式)にその内容を記録し、総務課長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた総務課長は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 複数の職員から事情聴取による事実確認及び苦情相談の解決に向けた処理を行うこと。
(2) 事実内容又は状況から判断して、苦情相談の処理が困難と認められるときは、次条に規定するハラスメント処理委員会を招集し、その処理を依頼すること。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第7条 苦情相談を処理し、適正かつ公正な処理を図るため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 色麻町課設置条例(平成7年色麻町条例第5号)第2条に規定する課の長
(3) 当該事案に対応した相談員
3 前項第2号の委員が全て同性のときは、委員長が指名する異性の職員を加えて組織するものとする。
4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
5 委員会は、前条第2項第2号の規定によりその処理を依頼された事案について、関係者への事情聴取を行うなど適切な事実関係の調査を行い、その対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言等を行う。
6 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに任命権者に報告しなければならない。
7 委員会に係る庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第8条 前条第6項の報告を受けた任命権者は、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第9条 苦情相談の処理に関与した職員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
