○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う色麻町酪農経営安定化支援金交付要綱
(令和2年8月31日告示第37号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症のまん延により大きな影響を受けている畜産農家のうち、乳価の市場価格下落により経営状態が悪化している酪農経営農家に対し、新型コロナウイルス感染症に伴う色麻町酪農経営安定化支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する酪農業を営む個人並びに個人が組織した生産組合及び農業法人等で、現在も生乳を出荷している酪農経営農家で、引き続き町内で事業継続の意思があること。
(2) 支援金の趣旨から適切でないと町長が判断する者でないこと。
(支援金対象経費及び支援金の額と上限)
第3条 支援金の対象となる経費は、令和2年4月1日から令和2年12月31日までに市場又は農協等から購入し、今後の酪農経営に用いる36か月齢未満までの乳用雌牛(以下「導入牛」という。)の購入費用とする。
2 支援金の額は、1頭あたり50,000円とし、1交付対象者の交付対象頭数は2頭までとする。
(交付の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする畜産農家(以下、「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う色麻町酪農経営安定化支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 導入牛を購入したことを証明するもの
(2) その他町長が必要と認める書類
(支援金の交付)
第5条 町長は、支援金の交付を決定したときは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う色麻町酪農経営安定化支援金交付指令書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請者が指定した金融機関の口座への振込により支援金を交付するものとする。
(善良な管理等)
第6条 申請者は、支援金の交付を受けた導入牛を善良に管理するものとし、購入日から5年間は譲渡又は転売等をしてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はその限りでない。
(1) 申請者が疾病等により善良な管理ができなくなった場合
(2) 導入牛に重大な事故が発生し、乳用雌牛として供せなくなった場合
(3) その他町長が認めた場合
2 申請者は、やむを得ず導入牛を譲渡または転売等をする場合は、その状況を新型コロナウイルス感染症の影響に伴う色麻町酪農経営安定化支援事業導入牛処分申請書(様式第3号)により町長に申請するものとし、承認を受けなければならない。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。また、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 第4条の交付申請の内容に虚偽があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年9月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第4条関係)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う色麻町酪農経営安定化支援金交付申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う色麻町酪農経営安定化支援金交付指令書兼確定通知書

様式第3号(第6条関係)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う色麻町酪農経営安定化支援事業導入牛処分申請書