○色麻町教育委員会指導主事設置要綱
(令和3年2月10日教育委員会告示第4号)
改正
令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の5
令和6年3月29日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、色麻町教育委員会指導主事(以下「指導主事」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における学校教育の充実を図るため、色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局教育総務課に指導主事を置く。
(職務)
第3条 指導主事は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 保育活動に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 生徒指導に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 教職員の研究、研修に関すること。
(6) 教育委員会と、義務教育学校との連絡調整に関すること。
(7) その他教育長が特に必要と認める事項に関すること。
(定数)
第4条 指導主事の定数は、1人とする。
(任用)
第5条 指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の規定により授与された免許状を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により置かれる校長又は教頭の職の経験を有する者
(研修)
第6条 指導主事は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による指導主事の任用その他必要な行為は、この告示の施行日前においても、行うことができる。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の5)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会告示第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。