○色麻町職員提案制度実施要綱
| (令和3年3月29日訓令第8号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、町政全般にわたる政策課題に関し、職員の創意や知識が活かされた提案を町政に反映させることにより、職員個々の政策提案能力及び職務意欲の向上を図り、もって町民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案内容)
第2条 提案内容は、実現可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町民サービスの向上に関するもの
(2) 業務改善や能率向上に関するもの
(3) 経費の節減又は収入の増加に関するもの
(4) まちづくりや地域の活性化に関するもの
(5) 職場や労働環境の改善に関するもの
(6) その他行政全般において効果が期待できるもの
2 提案内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、提案として受け付けないものとする。この場合において、受け付けない理由を提案しようとする者(以下「提案者」という。)に告げるものとする。
(1) 明らかに実現が不可能であると判断できるもの
(2) 業務上命ぜられた職務で調査研究中のもの
(3) 内容に改善の要素が含まれないもの、又は内容が漠然として不明瞭なもの
(4) 既に提案されたものと類似又は同一の内容であると認められるもの
(5) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、提案内容としてふさわしくないと認められるもの
(提案者の資格)
第3条 提案者は、色麻町職員定数条例(昭和24年色麻町条例第43号)第2条に規定する職員で、個人又は共同で提案を行うことができる。
(提案の時期)
第4条 提案は、随時行うことができるものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、特定の事項を指定し、期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の方法)
第5条 提案者は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し、必要に応じて資料を添付し、総務課長に提出するものとする。
2 提案者は、提案に当たって上司の許可を受けることを要しないが、本来の担当業務を怠ることがないようにしなければならない。
(審査機関等)
第6条 提案については、色麻町庁議等の設置及び運営に関する規則(平成29年色麻町規則第15条)に規定する調整会議(以下「調整会議」という。)において審査するものとする。
2 副町長は、必要があると認めるときは、提案者及び関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 第1項の審査は、原則として提案者の所属及び氏名を伏せて行うものとする。
4 総務課長は、必要に応じて、当該提案に関する業務を所管する課長等に意見書(様式第2号)の提出を求めることができる。ただし、意見書の提出を求める場合は、提案者の所属及び氏名を伏せて行うものとする。
(提案の審査)
第7条 提案の審査については、調整会議において職員提案審査基準(別表)に基づき、採点及び討議し、採否等を決定するものとする。
(審査結果の報告等)
第8条 副町長は、調整会議での審査結果を職員提案審査報告書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。
2 町長は、調整会議の報告に基づき、次の各号のいずれかの決定をし、職員提案採否決定通知書(様式第4号)により、提案者に通知するものとする。
(1) 採用 全部について実施することが適当と認めるもの
(2) 保留 直ちに採否をすることが困難であり、引き続き調査研究を要するもの
(3) 不採用 実施が不可能又は不適当と認めるもの
(公表)
第9条 採用された提案については、提案者及び提案の内容について、庁内に公表するものとする。ただし、提案者が希望したときは、提案の内容のみを公表するものとする。
(褒賞)
第10条 町長は、提案を採用したときは、人事考課として提案者を褒賞するものとする。ただし、不採用の提案であっても、研究努力の跡が著しいと認められるときは、褒賞することができる。
2 共同提案については、当該提案をしたものに対し一つの提案とみなし、前項に基づき褒賞するものとする。
(提案の実施)
第11条 町長は、当該提案に関する業務を所管する課等の長に対し、第7条第1項の規定により採用された提案の実施について、必要な指示を行うものとする。
[第7条第1項]
2 前項の指示を受けた課等の長は、提案の速やかな実施に努めなければならない。
(権利の帰属)
第12条 この要綱により行われた提案に関する全ての権利は、町に帰属するものとする。
(庶務)
第13条 この要綱に関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
職員提案審査基準
| 審査項目 | 評価区分 | 評点 | 
| 町民サービスの向上 | (1) 町民サービスが著しく向上する。 | 5 | 
| (2) 町民サービスがかなり向上する。 | 4 | |
| (3) 町民サービスが向上する。 | 3 | |
| (4) 余り町民サービスの向上につながらない。 | 2 | |
| (5) 町民サービスの向上につながらない。 | 1 | |
| 創意性 | (1) 非常に優れた着想で、独創的である。 | 5 | 
| (2) 優れた着想である。 | 4 | |
| (3) 着想は普通だがかなりの工夫がみられる。 | 3 | |
| (4) 着想は常識的で余り工夫はない。 | 2 | |
| (5) 極めて常識的で創意性がない。 | 1 | |
| 研究努力 | (1) 研究努力が顕著である。 | 5 | 
| (2) かなりの研究努力がされている。 | 4 | |
| (3) やや研究努力がされている。 | 3 | |
| (4) 努力が余り認められない。 | 2 | |
| (5) 努力がほとんど認められない。 | 1 | |
| 能率性 | (1) 広範囲にわたり著しい能率向上が図れる。 | 5 | 
| (2) 能率がかなり向上する。 | 4 | |
| (3) 能率が向上する。 | 3 | |
| (4) 能率が少し向上する。 | 2 | |
| (5) 現状と余り変わらない。 | 1 | |
| 経済性 | (1) 経費を要さず、効果が非常に高い。 | 5 | 
| (2) やや経費を要するが、効果が高い。 | 4 | |
| (3) 経費を要するが、効果も期待できる。 | 3 | |
| (4) 経費を要し、効果は比較的少ない。 | 2 | |
| (5) 経費を多額に要し、効果はほとんどない。 | 1 | |
| 実現性 | (1) 具体性があり直ちに実施できる。 | 5 | 
| (2) 実現性がある。 | 4 | |
| (3) 準備を要するが実現性がある。 | 3 | |
| (4) 内容の検討を必要とする。 | 2 | |
| (5) 具体性が乏しくほとんど実現が不可能である。 | 1 | 
評点区分
| 評点平均 | 採否 | 
| 24点以上 | 採用 | 
| 12点以上24点未満 | 保留 | 
| 12点未満 | 不採用 | 
