○色麻町職員提案等プロジェクトチーム設置要綱
(令和3年3月29日訓令第9号)
(目的)
第1条 この要綱は、本町の政策課題解決のため、複数の課等にわたる職員同士が横断的に取り組む色麻町職員政策提案プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置に関し必要な事項を定め、行政運営の効率化及び合理化を図るとともに、職員個々の政策提案能力の向上に資することを目的とする。
(設置)
第2条 プロジェクトチームは、次の各号に掲げる形態に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に設置し、職員提案実施計画書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) ボトムアップ型 職員から提案された新たな政策、業務の改善等について取り組む場合(色麻町職員提案制度実施要綱(令和3年3月訓令第 号)に基づき提案し、色麻町庁議等の設置及び運営に関する規則(平成29年色麻町規則第15条)に規定する調整会議(以下「調整会議」という。)で承認を得たものに限る。)
(2) トップダウン型 緊急性かつ専門性を要し、組織横断的な体制を必要とするものについて取り組む場合
(所掌事項)
第3条 プロジェクトチームの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 政策課題に関する調査研究を行うこと。
(2) 政策課題に関する提案を行うこと。
(3) その他政策提案に関し必要な事項
(組織)
第4条 プロジェクトチームは、色麻町職員定数条例(昭和24年色麻町条例第43号)第2条に規定する職員のうち、町長が任命する者(以下「メンバー」という。)をもって組織する。
(任期)
第5条 メンバーの任期は、任命された日から、所掌事項が終了した日までとする。
(リーダー及びサブリーダー)
第6条 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 リーダーは、プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)を総理し、会議の議長となる。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、リーダーが招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(提案等)
第8条 プロジェクトチームは、主体的に自由な意見交換、調査及び研究を行い、政策課題に対する提案書としてまとめ、調整会議で報告しなければならない。
2 プロジェクトチームは、必要に応じて職務の進捗状況を総務課長に報告するものとする。
(予算の執行)
第9条 プロジェクトチームの調査研究に必要な先進地視察等にかかる経費については、原則として総務課の予算をもって執行する。
(関係課長等の協力)
第10条 プロジェクトチームに関係する課等の長は、積極的にチームの編成及び運営に協力し、目的遂行のために支援しなければならない。
(庶務)
第11条 プロジェクトチームの庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
職員提案実施計画書