○色麻町委託業務等に係る災害補償に関する要綱
| (令和3年3月29日告示第13号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 有償ボランティア その者の自発的な意志により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
[別表第1]
(3) 委託業務等 別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務をいう。
[別表第1]
(4) 業務地 委託業務を行う場所をいう。
(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
2 受託者等が前項第5号に規定する移動の経路を逸脱し、又は同号に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同号に規定する移動は、同号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償の金額)
第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。
[別表第2]
(補償を行わない場合)
第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等又はその親族の故意若しくは重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この要綱に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故。ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受けるべき金額に限る。
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日告示第7号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第10号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第12号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 業務内容 | 
| 明るい選挙推進協議会委員 | 選挙啓発活動 | 
| 交通安全指導員
											 | 色麻町交通安全指導員設置要綱(令和2年色麻町告示第10号)に定める業務 | 
| 防犯実働隊員 | 色麻町防犯実働隊員設置要綱(令和2年色麻町告示第11号)に定める業務 | 
| 長期総合計画推進会議委員 | 長期総合計画の策定及び見直しに関する審議 | 
| 高令者等肉用牛貸付委員 | 繁殖用雌牛の貸付希望者の審査及び可否決定 | 
| 生産調整推進員 | 農作物及び畜産物の生産調整に関する取りまとめ
											 生産調整予定地の現地調査時の補助業務  | 
| 農業者年金加入促進推進委員 | 農業者年金加入者の促進に関する業務 | 
| 農業委員会委員候補者評価委員 | 色麻町農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年色麻町告示第21号)に定める業務 | 
| 農地流動化推進員 | 農地の集積及び集約化の促進
											 農作業の受託及び委託に関する情報収集 遊休農地の発生防止及び解消に向けた農地に関する利用調整活動  | 
| 教育委員会事務事業点検評価委員 | 色麻町教育委員会の事務の管理及び執行状況についての点検及び評価等実施要綱(平成21年色麻町教育委員会訓令第5号)に定める業務 | 
| 国際交流推進委員 | 色麻町中学生等国際交流推進審議会要綱(平成27年色麻町教育委員会訓令第2号)に定める業務 | 
| 中学生海外派遣研修業務委託審査委員 | 中学生海外派遣研修実施時の委託業者の審査業務 | 
| 就学時健康診断医師 | 就学する児童への健康診断業務 | 
| 就学時健康診断医師(言語検査) | 就学する児童への言語検査業務 | 
| 町営住宅管理補助員 | 色麻町町営住宅管理条例(平成9年色麻町条例第15号)に定める業務 | 
| 水道メーター検針員 | 色麻町水道量水器検針及び水道料金徴収事務委託に関する規程(昭和60年色麻町水道事業管理規程第7号)に定める業務 | 
| 水道料金協力委員 | 色麻町水道量水器検針及び水道料金徴収事務委託に関する規程(昭和60年色麻町水道事業管理規程第7号)に定める業務 | 
| 水道水質検査協力員 | 祝休日における水質検査業務 | 
| 老人福祉施設入所判定委員 | 色麻町老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成19年色麻町訓令第48号)に定める業務 | 
| 身体障害者相談員 | 身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成11年色麻町訓令甲第14号)に定める業務 | 
| 知的障害者相談員 | 知的障害全般に関する相談業務 | 
| 地域自死対策協議会委員 | 色麻町地域自死対策協議会設置要綱(平成30年色麻町訓令第7号)に定める業務 | 
| 保健推進委員 | 色麻町保健推進員設置規程(平成8年色麻町訓令第3号)に定める業務 | 
| 心理相談員 | 1歳6か月児健診及び3歳児健診時の心理相談業務
											 発達時における児童の心理相談業務  | 
| 健康増進食育推進委員 | 色麻町健康増進・食育推進委員会設置要綱(平成24年色麻町訓令甲第16号)に定める業務 | 
| 生活支援体制整備事業協議体委員 | 色麻町生活支援体制整備協議体設置要綱(平成28年色麻町訓令第16号)に定める業務 | 
| 在宅医療介護連携推進協議会委員 | 色麻町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱(平成28年色麻町告示第2号)に定める業務 | 
| スクールソーシャルワーカー | 宮城県スクールソーシャルワーカー活用事業委託要綱に基づき作成する事業実施計画書に記載された業務 | 
| 義務教育学校設置連絡委員会委員 | 色麻町義務教育学校設置連絡委員会設置要綱(令和4年色麻町教育委員会告示第6号)に定める業務 | 
| 社会体育振興協力者 | 町及び地域で行う体育振興に関する業務 | 
| 部活動外部指導者 | 部活動の管理運営及び生徒指導に関する業務 | 
[色麻町交通安全指導員設置要綱(令和2年色麻町告示第10号)] [色麻町防犯実働隊員設置要綱(令和2年色麻町告示第11号)] [色麻町農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年色麻町告示第21号)] [色麻町教育委員会の事務の管理及び執行状況についての点検及び評価等実施要綱(平成21年色麻町教育委員会訓令第5号)] [色麻町中学生等国際交流推進審議会要綱(平成27年色麻町教育委員会訓令第2号)] [色麻町町営住宅管理条例(平成9年色麻町条例第15号)] [色麻町水道量水器検針及び水道料金徴収事務委託に関する規程(昭和60年色麻町水道事業管理規程第7号)] [色麻町水道量水器検針及び水道料金徴収事務委託に関する規程(昭和60年色麻町水道事業管理規程第7号)] [色麻町老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成19年色麻町訓令第48号)] [身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成11年色麻町訓令甲第14号)] [色麻町地域自死対策協議会設置要綱(平成30年色麻町訓令第7号)] [色麻町保健推進員設置規程(平成8年色麻町訓令第3号)] [色麻町健康増進・食育推進委員会設置要綱(平成24年色麻町訓令甲第16号)] [色麻町生活支援体制整備協議体設置要綱(平成28年色麻町訓令第16号)] [色麻町義務教育学校設置連絡委員会設置要綱(令和4年色麻町教育委員会告示第6号)]
別表第2(第10条関係)
| 補償の種類 | 給付の種類 | 給 付 額 | 
| 療養補償 | 療養費見舞金 | 療養にかかる自己負担額 | 
| 休業補償 | 休業補償見舞金 | 日額4,000円(30日を限度とする。) | 
| 葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 | 50万円 | 
| 障害補償 | 後遺障害見舞金 | 保険会社が定める等級に応じ、40万円から1,000万円まで | 
| 介護補償 | 介護見舞金 | 300万円 | 
| 遺族補償 | 死亡見舞金 | 1,000万円 |