○色麻町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
| (令和3年3月29日訓令第6号) | 
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(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害が発生した場合の適正かつ円滑な処理に資するため、色麻町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種により発生した健康被害に関し、調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 大崎保健所長
(2) 加美郡医師会の会長又は推薦する医師
(3) 学識経験者
(4) 副町長
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から、所掌事務が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の全員の合意により決する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、調査の結果を町長へ報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。