○色麻町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第1項の規定に基づき、町長が定める金額
(令和3年4月19日告示第21号)
色麻町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年色麻町条例第24号)第10条の2第1項の町長が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金額
常時介護を要する状態1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次項に掲げる場合を除く。)。その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円)
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が73,090円以下であるときに限る。)。
月額73,090円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次項に掲げる場合を除く。)。
その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が85,780円を超えるときは、85,780円)
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が36,500円以下であるときに限る。)。
月額36,500円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。