○色麻町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第1項第3号の規定に基づき、町長が定める施設
(令和3年4月19日告示第22号)
色麻町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年色麻町条例第24号)第10条の2第1項第3号の町長が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。