○色麻町地域おこし協力隊設置要綱
| (令和3年6月30日告示第38号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 任用型隊員(第6条-第10条)
第3章 委託型隊員(第11条-第16条)
第4章 雑則(第17条-第21条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 人口減少と高齢化が進む本町において、町外の人材を積極的に誘致し、その定住を図るとともに、地域の活性化等を促進することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、色麻町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動内容)
第2条 協力隊は、次に掲げる地域協力活動(以下「活動」という。)を行う。
(1) 農林水産業等の地域産業への従事及び活性化のための活動
(2) 地域資源(観光、特産品)の発掘及び活用による地域振興に関する活動
(3) 地域ブランド商品等の開発及び販売の促進に関する活動
(4) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(5) 地域の情報発信に関する活動
(6) 鳥獣等被害対策に関する活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(隊員の資格)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。) となることができる者の資格は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 推進要綱で定める地域要件を満たす地域から、本町へ生活の拠点を移し住民登録をした者(原則として町長が任用又は委嘱する前に住民登録した者を除く。)
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者で、地域の活性化に意欲があり、地域住民とともに積極的に活動に取り組む事ができる者
(4) 普通自動車第一種運転免許を有している者
(5) 隊員としての期間が終了した後も本町に定住しようとする意欲のある者
(隊員の種類)
第4条 隊員の種類は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(町の役割)
第5条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 任用又は委嘱期間終了後の起業及び定住支援
(3) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと。
第2章 任用型隊員
(任用)
第6条 任用型隊員は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、町長が任用する。
(任用期間)
第7条 任用型隊員の任用期間は、通算して3年を超えることはできない。
(勤務条件等)
第8条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年色麻町条例第28号)及び色麻町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年色麻町規則第4号)の定めによるものとする。
2 任用型隊員の勤務時間、休日及び休暇については、色麻町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年色麻町規則第5号)の定めによるものとする。
(解任)
第9条 町長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 自ら解任を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくない者と認めるとき。
(活動に関する経費)
第10条 町長は、任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
第3章 委託型隊員
(協力隊設置業務の委託)
第11条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
(委嘱)
第12条 委託型隊員は、前条の規定により協力隊設置業務を受託した受入団体が、委託型隊員の業務を行う者として雇用した者に、町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第13条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に再度委嘱することができる。
2 前項ただし書の規定により委託型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算して3年を超えることはできない。
(身分及び勤務条件等)
第14条 委託型隊員の身分は、受入団体に雇用される者とし、町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 委託型隊員の勤務条件等については、町と協議の上で受入団体が定めるものとする。
(解嘱)
第15条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくない者と認めるとき。
(活動経費)
第16条 委託型隊員の活動に要する経費は、受入団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。
第4章 雑則
(活動日誌)
第17条 隊員は、日々の活動の内容を色麻町地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号。以下「活動日誌」という。)に記録し、町長が指定する者の確認を受けなければならない。
(活動状況報告)
第18条 隊員は、毎月色麻町地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第2号)を作成し、当月分の活動日誌を添付して、翌月7日までに町長に提出しなければならない。
(身分証明証)
第19条 町長は、隊員に対し、身分証明証(様式第3号)を交付する。
2 隊員は、身分証明証に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動を行うときは、身分証明証を常に携帯し、提示を求められたときは、これに応じること。
(2) 身分証明証を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、速やかに町長に報告し、再交付を受けること。
(3) 身分証明証を第三者に貸与又は譲渡しないこと。
(4) 隊員でなくなったときは、直ちに身分証明証を町長に返還すること。
(守秘義務)
第20条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
