○色麻町学校運営協議会規則
| (令和5年3月31日教育委員会規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び色麻町立学校の校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「保護者等」という。)の学校運営への参画や保護者等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、協議会を設置するものとし、協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)及び協議会の名称は、次のとおりとする。
(1) 対象学校 色麻町立色麻学園
(2) 協議会の名称 色麻町学校運営協議会
(学校運営に関する基本的な方針の承認等)
第4条 対象の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 地域との連携に関すること。
(4) 学校の予算の編制及び執行に関すること。
(5) 施設及び設備等の管理並びに整備に関すること。
2 校長は、前項の規定により協議会の承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、学校の運営に関する事項について、教育委員会及び学校に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に規定する目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関し、次の各号に掲げる事項について、教育委員会を経由し、宮城県教育委員会に対して意見を述べることができる。
[第2条]
(1) 対象学校の職員構成に関すること(個別の職員に係るものを除く)
(2) 学校の望ましい人材の在り方に関すること(個別の職員に係るものを除く)
3 協議会は、第2項に規定する意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者等の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援についての協議結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校及び対象学校の保護者等との連携並びに協力を推進すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する生徒、児童の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、速やかに新たな後任の委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から2年を経過する日の属する年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により任命した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(報酬)
第11条 委員に支給する報酬及び費用弁償は、色麻町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(令和2年色麻町条例第7号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。この場合において、対象学校の校長及び教職員を会長並びに副会長に選出することはできない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議のうえ招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、対象学校の校長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の公開)
第14条 協議会は、特別の事情がない限り公開する。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割並びに責任及び委員の役割並びに責任について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営の確保)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときには、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 第10条の規定に違反したと認められるとき。
[第10条]
(3) 第2号に掲げるもののほか、解任すべき事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。