○色麻町モバイルルーター等貸与要綱
| (令和4年3月1日教育委員会告示第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町が導入したタブレットの活用において、必要な各家庭のWi-Fi通信環境整備を支援するため、町内義務教育学校に通学する児童生徒の保護者又は就学予定者の保護者に対し、モバイルルーター及び付属品(SIMカードを除く。以下「モバイルルーター等」という。)を無償貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 モバイルルーター等の貸与を受けられる者は、町内の義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者、又は申請日から3か月以内に町内の義務教育学校に就学を予定する者の保護者(以下「対象者」という。)とする。
(申請)
第3条 モバイルルーター等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、色麻町モバイルルーター等貸与申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請事実について教育長等が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
3 申請者は、申請事実について、教育長が所属又は就学を予定する学校の学校長に情報提供を行うときは、これに同意しなければならない。
(貸与)
第4条 教育長は、前条第1項の申請があり、対象者であると認めたときは、申請者にモバイルルーター等を無償貸与(以下「貸与」という。)するものとする。ただし、通信料等モバイルルーター等の使用に伴う費用は、申請者の負担とする。
2 貸与を行うモバイルルーター等の台数は、町内の義務教育学校に在籍する小中学生、又は申請日から3か月以内に町内の義務教育学校に就学を予定する者の人数にかかわらず、1世帯につき1台とする。
(期間)
第5条 前条第1項の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)がモバイルルーター等の貸与を受けられる期間は、貸与された日の属する年度の末日を超えない範囲で教育長が認める期間とする。ただし、次年度も対象者であると認められるときは、次項に規定する届出により継続して貸与を受けることができる。
2 借受者は、次年度も貸与を希望するときは、色麻町モバイルルーター等貸与継続届(様式第2号)を提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第6条 借受者は、申請した内容に変更があったときは、遅滞なく色麻町モバイルルーター等貸与申請事項変更届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(破損又は紛失)
第7条 借受者は、モバイルルーター等の一部若しくは全部を破損又は紛失したときは、速やかに色麻町モバイルルーター等破損・紛失等届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、故意によるものと判断されたときは、モバイルルーター等の弁償及び修理に係る費用は、借受者が負担するものとする。
(遵守事項)
第8条 借受者は、貸与物品の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与物品のセキュリティの維持に努めること。
(2) 貸与物品の使用に係るID、パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。
(3) 貸与物品を他者に使用させ、又は転貸しないこと。
(4) 貸与物品を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。
(5) 貸与物品を利用して、他者に対し被害や悪影響を与えないこと。
2 借受者は、教育長又は学校から貸与物品の利用及び管理に関し、別途指示があったときは、その指示に従わなければならない。
(返却)
第9条 借受者は、第5条に規定する貸与期間の終了日までに、色麻町モバイルルーター等返却届(様式第5号)を添えてモバイルルーター等を返却するものとする。返却にあたっては、点検及び確認を受けるものとする。
[第5条]
2 借受人は、前項に基づき、返却時にモバイルルーター等の故障、破損が明らかになった場合、第7条のとおりとする。ただし、教育長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
[第7条]
3 借受者は、次の各号のいずれかに該当し、モバイルルーター等の利用差し止め及び返却を命じられたときは、教育長が別途定める日までに貸与物品を返却しなければならない。
(1) 貸出期間が終了したとき。
(2) 児童生徒が、町内の義務教育学校に在籍しなくなったとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる事項を遵守しないとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の11)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
