○色麻町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
| (令和4年2月14日訓令第7号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築し、母子保健及び子育てに関する相談支援等を行うため、色麻町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保健師等 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師、精神保健福祉士及び社会福祉士をいう。
(2) 妊産婦等 町内に住所を有する妊産婦、乳幼児及び当該乳幼児の保護者
(3) 関係機関 次に掲げる機関及び団体をいう。
ア 教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関
イ 児童相談所、保健所等地域における保健、医療及び福祉に関する行政機関
ウ 民生委員児童委員、教育委員会、医療機関等
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は色麻町とし、所管は保健福祉課とする。
(実施場所)
第4条 事業を実施するための拠点として、色麻町保健福祉センター内に色麻町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、妊産婦等とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、事業の対象者とすることができる。
(事業内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 妊産婦等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 必要な妊産婦等に対する支援プランの策定、評価及び見直しに関すること。
(4) 関係機関との連絡調整及びネットワークの構築に関すること。
(5) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(職員の配置)
第7条 センターには、母子保健に関する専門的知識を有する保健師等を1人以上配置する。
(関係機関との連携)
第8条 事業を実施するに当たり関係機関に対し、事業の周知を図るとともに、連携を密にするよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。