○色麻町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
| (令和4年3月24日規則第8号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(令和4年色麻町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(抑制区域)
第3条 条例第8条第1項に規定する抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。
[条例第8条第1項]
(届出)
第4条 条例第9条第1項の規定による届出は、色麻町再生可能エネルギー発電設備設置事業届出書(様式第1号)の提出によるものとする。
[条例第9条第1項]
2 条例第9条第2項の規定による変更の届出は、色麻町再生可能エネルギー発電設備設置事業変更届出書(様式第2号)の提出によるものとする。
[条例第9条第2項]
3 条例第9条第3項の規定による中止又は廃止の届出は、色麻町再生可能エネルギー発電設備設置事業中止(廃止)届出書(様式第3号)の提出によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[条例第9条第3項]
(1) 事業を中止し、又は廃止する前の現況写真
(2) 事業を中止し、又は廃止した後において行う措置を示した書類(平面図等)
(事業計画の軽微な変更)
第5条 条例第9条第2項ただし書の規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。
[条例第9条第2項]
(1) 事業に関する計画(以下「事業計画」という。)のうち再生可能エネルギー発電設備の発電出力を減少させるもの
(2) その他町長が軽微な事業計画の変更と認めるもの
(町長との事前協議)
第6条 条例第10条第1項の規定による事前協議は、次の各号に定める日のうち最も早い日までに行うものとする。
(1) 事業計画の構想が明らかになった日から起算して90日
(2) 法令に基づく許認可申請等の手続きを行う日
(3) 土地の取得又は賃貸借等の契約の日
(4) その他の事業に係る各種申請、届出及び契約等の日
2 この規則の施行の日前において、前項各号に定める日が経過している場合は、速やかに事前協議を行うものとする。
3 条例第10条第1項の規定による事前協議は、色麻町再生可能エネルギー発電設備設置事業事前協議書(様式第4号)の提出によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 色麻町再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書(様式第5号)
(2) 色麻町再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第6号)
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) 事業区域全域の公図の写し
(6) 土地利用計画図(平面図(縮尺が1000分の1以上のもの))
(7) 造成を含む事業にあっては、土地造成計画図(平面図・縦断図・横断図(縮尺が1000分の1以上のもの))
(8) 建築物又は工作物の設計図(平面図・立面図・断面図)
(9) 太陽光を再生可能エネルギー源とする事業にあっては、反射光影響予測図(太陽光パネルによる周辺への反射光を予測した図面をいう。)
(10) 流量計算書
(11) 排水計画図(平面図・断面図)
(12) 排水施設構造図
(13) 排水に係る放流承諾書
(14) 工事施工方法書(計画書)(作業の方法及び工法を示したものをいう。)
(15) 工事実施体制表(施主、工事施工者、施工管理者等を示したものをいう。)
(16) 維持管理(保守点検)計画書
(17) 維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立計画書
(18) その他町長が必要と認める書類
4 前項各号で定める書類について、町長が認めた場合には省略できるものとする。
5 条例第10条第1項の規定による変更の事前協議(条例第9条第2項の規定による事業計画の変更の届出に係る事前協議をいう。)は、色麻町再生可能エネルギー発電設備設置事業変更事前協議書(様式第7号)の提出によるものとし、第3項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付しなければならない。
6 条例第10条第4項ただし書の規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。
(1) 町長が軽微な事業計画の変更と認めるもの
(対象住民等)
第7条 条例第10条第2項の規定による対象住民等は、事業区域が所在する行政区及びその周辺の行政区の住民等とし、対象とする行政区は町と協議して定めるものとする。
(対象住民等への周知)
第8条 条例第10条第3項の規定による方法は、次のいずれかによるものとする。
(1) 対象住民等への戸別訪問
(2) 対象住民等への事業概要資料の配布
(3) 発電設備設置予定地へ事業概要を記載した看板設置
(4) その他町長が認める方法
(事業者への意見の申出)
第9条 条例第10条第5項の規定による説明会等(同条第2項の説明会又は同条第3項に規定する事業計画の周知をいう。)に係る意見の申出は、説明会等があった日から起算して14日以内に、意見書(事業計画に対する意見、要望等を記載した書類をいう。次条において同じ。)を事業者に提出することにより行うものとする。
(対象住民等との協議)
第10条 条例第10条第6項の規定による協議は、見解書(意見書に対する見解を示した書類をいう。)により当該意見の申出をした対象住民等に回答することで行うものとする。
(説明会等の報告)
第11条 事業者は、条例第10条第2項の規定による説明会等を行った日から起算して60日以内に、説明会等報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 この規則の施行の日前において説明会等を開催した場合は、速やかに説明会等報告書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(立入調査証)
第12条 条例第11条第2項で規定する証明書は、立入調査証(様式第9号)とする。
(助言、指導又は勧告)
第13条 条例第12条第1項の規定による助言又は指導は、助言(指導)通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 条例第12条第1項の規定による助言又は指導を受けた事業者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、助言(指導)への対応書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 条例第12条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第12号)により行うものとする。
(公表に係る弁明)
第14条 町長は、条例第13条第2項の規定による弁明の機会を付与しようとするときは、弁明の機会の付与通知書(様式第13号)により事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときには、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 抑制区域 | 関係法令等 | 
|  土砂災害警戒区域
													 土砂災害特別警戒区域  | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び同法第9条第1項 | 
| 保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項 | 
| 砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条 | 
| 地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項 | 
|  河川区域
													 河川保全区域  | 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び同法第54条第1項 | 
| 特別地域 | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項 | 
| 鳥獣保護区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項 | 
| 農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号 | 
|  埋蔵文化財
													 史跡名勝天然記念物  | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項及び同法第109条第1項 | 
|  宮城県指定有形文化財
													 宮城県指定史跡  | 文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第3条第1項及び同条例第32条第1項 | 
|  色麻町指定有形文化財
													 | 色麻町文化財保護条例(昭和59年色麻町条例第6号)第4条第1項 | 
| その他町長が必要と認める区域 | 
