○色麻町産婦健康診査事業実施要綱
| (令和4年3月24日告示第9号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、出産後間もない時期の産婦の健康の保持増進と異常の早期発見に努め、産後うつ及び新生児への虐待予防を図るため、産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)の実施及び費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 産婦健診の実施主体は色麻町とし、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第3条 産婦健診の対象者は、産婦健診を受診する日において、町内に住所を有する産後8週間以内の産婦とする。
(実施医療機関)
第4条 実施医療機関は、産婦が希望する医療機関(医師会に加入する医療機関。以下「委託医療機関」という。)とする。ただし、対象者がやむを得ない理由により、委託医療機関で産婦健診を受けることができないときは、委託医療機関以外で受診することができる。
(産婦検診の内容)
第5条 産婦健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康状態及び育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(2) 体重及び血圧測定
(3) 尿検査(糖及び蛋白)
(4) 精神状況に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメント
(5) その他医師の判断により必要とされる事項
(受診回数)
第6条 町長は、対象者に対し、産後2週間頃及び産後1か月頃の最大2回産婦健診を行うものとする。
(受診票の交付)
第7条 町長は、法第16条に規定する母子健康手帳とともに、色麻町産婦健康診査受診票(様式第1号及び様式第2号。以下「受診票」という。)を対象者へ交付するものとする。
2 町長は、色麻町産婦健康診査受診票交付台帳(様式第3号。以下「交付台帳」という。)を整備し、交付の都度必要な事項を記載するものとする。
(受診の方法)
第8条 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関に受診票を提示し、産婦健診を受けるものとする。ただし、産後2週間頃に行う産婦健診については、産後4週間を超えた場合、産後1か月頃に行う産婦健診については、産後8週間を超えた場合においては受診票を使用して受診することはできない。
(助成額)
第9条 産婦健診料金は、5,000円を上限として助成(5,000円未満の場合は、当該健診料金を助成)するものとし、上限額を超えた金額については自己負担とする。
(費用の請求及び支払)
第10条 医師会は、受診票が提示された産婦健診の費用を、請求書に結果を記した受診票を添付して翌月の20日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に医師会に支払うものとする。
(委託医療機関以外で受診した場合の助成)
第11条 委託医療機関以外の医療機関において産婦健診を受けた者は、出産の日から6か月以内に、次の各号に掲げる書類を添えて、色麻町産婦健康診査費助成申請書兼請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(1) 産婦健診に要した費用の領収書の写し
(2) 受診票等の産婦健診の内容が分かる書類
(3) 振込先口座番号が分かるものの写し
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定し、色麻町産婦健康診査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(結果の管理及び保健指導)
第12条 町長は、産婦健診の結果を交付台帳に記載するものとする。
2 町長は、産婦健診の結果により、必要に応じ、実施医療機関と連携の上、対象者に対し保健指導を実施するものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その者から当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に受診した産婦健診について適用する。
